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  • yanxia2008

【国の責任】

2018.3.16(金)

 千葉地裁のみ国の責任を認めなかったが、昨日の京都地裁判決に引き続き、東京地裁は自主避難者の権利を認め、東電と国の責任を認めた。4例目だ。

 今日の判決で、司法においては国の責任を明確に認める流れがいよいよ確定的になってきたことを歓迎する。

 東電、国は無益な訴訟継続を止め、すみやかに賠償のスキームを変更し、全ての被害者に賠償すべきだと思う。

 <原発避難訴訟>東京地裁も国と東電に賠償命令 国は4例目

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原発避難訴訟 東京地裁も国と東電に賠償命令 国は4例目

毎日新聞2018年3月16日

 東京電力福島第1原発事故で福島県から東京都などに避難している17世帯47人が、国と東電に計約6億3500万円の賠償を求めた集団訴訟の判決で、東京地裁(水野有子裁判長)は16日、両者の責任を認め、17世帯42人に計約5900万円を支払うよう命じた。同種訴訟で国の責任を認めたのは4件目で、国側敗訴の判断が続いている。

 約30件ある同種訴訟のうち、地裁判決は6件目。国が被告とされた訴訟の判決は5件目で、これまでに前橋、福島、京都の3地裁が国の責任を認め、千葉地裁だけが否定していた。

 今回の原告の大半は福島市やいわき市、田村市などに住み、事故で県外に避難した。46人は自主避難者らで、残る1人は国が避難を指示した「緊急時避難準備区域」からの避難者。

 判決は、政府の地震調査研究推進本部が2002年に公表した、福島沖でマグニチュード8の地震が起こりうるとした「長期評価」に基づき、国と東電は同年末までに、10メートル超の津波が第1原発を襲う可能性を予見できたと指摘。「国は06年末までに東電に津波対策を命じるべきで、東電も対策に着手すべきだったのに怠った」とした。

 さらに、避難者は憲法が保障する居住・移転の自由に基づく居住地決定権を侵害されたと指摘。自主避難者も「事故直後に健康被害の有無を判断するのは不可能だった」とし、11年12月までの避難は合理性があったとした。18歳未満や妊婦、その家族は12年8月までの避難の合理性を認めた。

 その上で、避難による生活費増を1人当たり月1万円、家財道具購入費を5万~10万円などと算出。自主避難の41人について1人当たり308万~42万円、避難を指示された1人に406万円の支払いを命じた。事故当時、生まれていなかった原告や他の賠償を既に得ている計5人の請求は棄却した。

対処方針を検討

 原子力規制庁の話 国の主張について裁判所の十分な理解が得られなかった。関係省庁とともに判決内容を検討の上、対処方針を検討していく。

原発事故避難者訴訟東京地裁判決骨子

・東京電力は2002年中には10メートルを超える津波が第1原発を襲う可能性を予見でき、06年末までに対策に着手する義務があった

・国も東電と同様、02年中に10メートル超の津波を予見でき、06年末までに規制権限を行使する義務があった

・事故直後に健康被害の有無を判断することは不可能で、原則11年末までの自主避難には合理性があった

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