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  • yanxia2008

【国税庁にお株を奪われてどうする】

2016.3.30(水)

 原発汚染水漏れ問題に関する公害犯罪処罰法違反容疑について、福島地検が「立証困難」だとして東電幹部を不起訴にしたという。

 検察官は「公益の代表者」として権限を行使する任務を有し、事件を捜査する「捜査官」と訴えを提起する「公訴官」の2つの性格を併せ持つ強力な唯一の国家機関として、真摯に業務を遂行する義務があるはず。

 大阪地検によるあの厚労省「村木厚子さん冤罪事件」(凛の会事件, 2009)で、その体質を糾弾されたはずではないか。また、つい先月、業務上過失致死傷容疑で検察の判断と異なる強制起訴の事態に至ったことさえ忘れたのか。

 今回も「公訴官」どころか、ロクに「捜査官」としての役目さえ果たせないとは、福島には能力の劣った検察官しかいない、配置しないということか。  検察官記章「秋霜烈日」が画餅のように思えてならない。

 「巨悪と戦う」とするポスターを作った国税庁の方が遥かにマシだ。

東電役員ら不起訴 汚染水問題で福島地検

2016.3.29 産経新聞

 福島地検は29日、東京電力福島第1原発から汚染水を海に流出させたとして、人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律違反の疑いで書類送検された法人としての東電と新旧役員32人を「汚染水の排出は立証困難」などとして不起訴処分にした。原発事故の責任を追及している「福島原発告訴団」のメンバーらが平成25年に福島県警に告発、県警は昨年10月に書類送検していた。

 告発は(1)第1原発のタンクに保管していた汚染水の漏洩対策を怠り、タンク内の約300トンを海に流出させた(2)原子炉建屋を囲む遮水壁の設置を先送りにし、建屋の汚染水を毎日300~400トンを海に流出させた-としている。

 地検は「汚染水の一部が海に流出した可能性は否定できないが、周辺での放射性物質の測定結果は検出限界値未満で、排出やそれに伴う危険性の立証は困難」とした。また、遮水壁は「設置を汚染水流出の回避義務として課すことは相当ではない」とした。

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