【防衛省に当事者適格はあるか?】
- yanxia2008
- 2015年9月14日
- 読了時間: 2分
2015.9.14(月)
沖縄の翁長知事の名護市辺野古沖の埋め立て承認の取り消し表明について、防衛省が取り消しの無効を求めて行政不服審査法に基づく不服審査請求を行うことを検討するという。
しかし、行政不服審査法はそもそも、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、「国民に対して」不服申立てのみちを開くために制定されたもの。
「国民」そのものではない「行政庁」の防衛省が行政不服審査法を「使う」というのは、邪道であり、立法の趣旨に沿わない違法な行為と言うべきではないか。当事者適格はあるのだろうか?
たしか、以前にも話題になったと思うが、法律家の意見を聞きたい。
政府の「後方支援」かつ「広報支援」機関に身を落としたNHKは、あえて(故意に、もしくは不勉強のまま)その問題点に触れずに報道したのか?と、ついつい邪推したくなる。
内閣法制局に問い合わせてみるか。 あ、横畠長官じゃまともな答えが返ってこないか。。。
〜毒舌悪態亭亭主より〜
◉ 行政不服審査法 (昭和37年9月15日法律第160号)
(この法律の趣旨) 第一条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによつて、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。 2 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

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