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  • yanxia2008

【 知事に中間貯蔵施設建設の受け入れ権限はあるのか? 】

2013.12.12(木)

 根本復興相、石原環境省が14日(土)に佐藤雄平知事らに会い、放射性廃棄物の中間貯蔵施設について、具体的な建設計画を説明し、受け入れを要請するということです(リンク記事)。

 前回の「調査のための現地調査」のときもそうでしたが、おそらく知事は、「苦渋の決断だ」などと言って、結局は、これを受け入れることになるでしょう。

 しかし、前回、住民の意向調査などやらずに判断・表明したように思いますし、そもそも、当事者である当該地域の住民や首長に成り代わって、知事が独自に要請を受諾する権限など、本当にあるのでしょうか。

 マスコミを含めだれも不審に思っていないようですが、私には理解できません。

 一体、地方自治法(下記)のどの規定が知事の権限に該当するのか、それとも他になんらかの定めがあるのか、知事を補佐する県職員の皆さん、どなたか根拠を明確に示して貰えませんか?

 それに、マスコミの皆さん、これでいい(知事に権限がある)という前提で、または、そういうことを考えることをしないまま、取材・報道を続けているのですか?

 このことは、最終処分場の建設問題にも波及し、住民の将来にかかわる重大事項なのですから、いささかもおろそかにすることはできない問題だと思うのですが。。

◉ 地方自治法(昭和22年日法律第67号)

第149条  普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。 一  普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。 二  予算を調製し、及びこれを執行すること。 三  地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。 四  決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。 五  会計を監督すること。 六  財産を取得し、管理し、及び処分すること。 七  公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。 八  証書及び公文書類を保管すること。 九  前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。

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2013.12.12 テレ朝ニュース

 福島県内の除染で出た土などを保管する中間貯蔵施設について、石原環境大臣と根本復興大臣は14日に福島県を訪れ、建設の受け入れを要請することになりました。  井上環境副大臣:「(地元に提示するのは)施設の配置や敷地の範囲を詳細に決めた具体的な案です」  環境省は、福島第一原発周辺の楢葉町、大熊町、双葉町でボーリング調査を行い、中間貯蔵施設の「建設は可能」とする評価を取りまとめました。これを受け、石原環境大臣らは14日に福島県を訪れ、佐藤雄平知事や富岡町を加えた4人の町長と面会し、建設を受け入れるよう要請することを決めました。環境省は2015年1月に廃棄物の搬入を開始する準備を進めていますが、地元からは「調査と建設の受け入れは別だ」との声があり、強い反発が予想されます。

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