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  • yanxia2008

【常態か状態か】

2013.11.28(木)

 先に「違憲常態」を「違憲状態」とごまかした最高裁は、この判決をどう考える?

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7月の参院選「無効」 1票の格差で高裁岡山支部 定数配分は「違憲」

2013/11/28 日本経済新聞

「1票の格差」が最大4.77倍だった7月の参院選を巡り、升永英俊弁護士らのグループが岡山選挙区の選挙無効(やり直し)を求めた訴訟の判決で、広島高裁岡山支部(片野悟好裁判長)は28日、選挙区の定数配分は「違憲」と判断し、同選挙区の選挙結果を無効とした。参院選の1票の格差を巡る訴訟で、選挙無効を命じる判決は初めて。

 3年で半数が改選するという制約のある参院では格差「5倍未満」が合憲の目安とみられてきたが、判決は投票価値の平等を重視。選挙制度の抜本改正を先送りしてきた国会の怠慢を指弾した。

 判決が確定すれば岡山選挙区から当選した自民党の石井正弘氏は失職するが、被告の岡山県選挙管理委員会は上告する。

 判決理由で片野裁判長は「参院だから投票価値の平等が後退してよい理由はない」と強調。2010年参院選後に行われた選挙区定数の「4増4減」を経ても、「7月参院選の最大格差は5倍に匹敵し、投票価値に著しい不平等があった」と判断した。

 さらに、05年に参院改革協議会の専門委員会が「現行の選挙制度を維持する限り格差を4倍以内に抑えるのは困難」と報告していたと指摘。07年参院選を巡る09年9月の最高裁判決が選挙制度の見直しを求めていたが、今年7月の選挙まで約3年9カ月の間に「抜本的見直しの具体案を国会に上程すらしていない」と批判した。

 そのうえで「国会が不平等の是正措置を講じなかったのは裁量権の限界を超え、定数配分は違憲」と結論づけ、鳥取選挙区との格差が3.27倍だった岡山選挙区の選挙結果を無効とした。

 無効判決が確定した選挙区の議員が失職しても、10年選挙の選出議員と7月選挙の比例代表選出議員らにより参院の活動は可能で、「選挙無効の弊害が大きいとはいえない」とした。

 7月の参院選を巡って全国の14高裁・高裁支部に起こされた訴訟で最初の判決。升永弁護士のほか、山口邦明弁護士のグループも東京、広島両高裁に提訴しており、12月26日までに計16件の判決が順次言い渡される。

 12年10月の最高裁判決は、最大格差が5.00倍だった10年参院選について投票価値に著しい不平等がある「違憲状態」と判断。都道府県単位の選挙区割りの見直しなど選挙制度の抜本改正を求めていた。 その後、選挙区定数の「4増4減」で格差は縮小。都道府県単位の区割り見直しを含めた抜本改正については、16年の次回選挙までに実施する方向で検討を進めている。 最大格差2.43倍だった昨年の衆院選を巡る訴訟では、一審の高裁段階で「違憲」とする判決が相次ぎ、広島高裁と同高裁岡山支部は戦後初めて選挙無効を命じる判決を言い渡した。しかし、今月20日の最高裁大法廷判決は、選挙後に実現した選挙区定数の「0増5減」などの是正策を一定程度評価し、「違憲状態」とするにとどめた。

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