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  • yanxia2008

【一回っこきり?】

2013.9.6(金)

 あの民主党政権でさえ、「エネルギー・環境の選択肢に関する意見聴取会」を全国11都市で開いたのに、この政権(復興庁)は、「被災者・子ども支援法の基本方針(案)説明会」を福島でたった一回開くだけ。後は短期間のパブコメだと?  そんな拙速な進め方ってあるもんか。  しかも、方針案を決めた会議の議事録もとっていなかったという。  アリバイづくりもいい加減にせい。  被災県選出の根本匠復興相よ、こんなことでいいの?

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被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針(案)の説明会の開催について(開催案内)

平成25年9月4日 復興庁

 東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(平成24年法律第48号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針」(以下「基本方針」という。)について、別添のとおり案を作成しました。  つきましては、基本方針の案について当庁から説明を行うとともに、参加者からの御意見を伺うため、下記のとおり説明会を開催します。参加を希望される方は、必要事項を御記入の上、事務局までお申込みください。

1.日時   平成25年9月11日(水)15:00~17:00 (開場 14:00)

2.場所   福島県文化センター 大ホール (福島県福島市春日町5-54)

3.議題(予定)   (1)被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針(案)について   (2)その他

4.申込方法   ・説明会への参加を希望される方は、氏名、所属及び連絡先(メールアドレス又はファクシミリ    番号)を明記の上、事務局まで電子メール又はファクシミリにてお申込みください。   ・申込は本人のみとし、代理による申込はできません。   ・希望者多数の場合は、先着順の受付とさせていただきます。この場合、9月10日(火)中に、    御参加いただける方にのみ連絡いたします。

5.申込期限   平成25年9月9日(月)17:00

6.留意事項   ・説明会への参加は本人のみとし、代理による参加はできません。   ・来場にあたっては、公共交通機関を御利用ください。   ・入場の際、事務局から送付した通知(電子メール又はファクシミリ)を提示してください。    御提示いただけない場合は、入場いただけない場合があります。また、身分証明書等に より本人であることの確認をさせていただきますので、社員証、運転免許証その他の本人 確認ができるものを持参してください。   ・説明会開始後の入場はできません。   ・会場内での飲食及び喫煙は御遠慮ください。   ・携帯電話の電源はお切りいただくか、マナーモードに設定の上、使用は御遠慮ください。   ・会場内でみだりに発声、拍手等を行ったり、プラカード、横断幕等を掲示しないでください。 これらに反した場合、退場いただくことがあります。   ・その他、会場では事務局の指示に従ってください。事務局の指示に従わない場合は、 退場いただくことがあります。

以 上

【説明会事務局(申込先)】   復興庁 法制班(子ども被災者支援法担当)   FAX:03-5545-0525 (※電話:03-5545-7230)   mail:kodomohisaishaho.gurupu @ cas.go.jp      ※実際にメール送信される際は、@前後の"半角スペース"を削除ください。

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被災者生活支援等施策の推進に関する 基本的な方針

平成25年10月

(編注:ページ数は省略)

被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針 目次

I 被災者生活支援等施策の推進に関する基本的方向····················

II 支援対象地域に関する事項········································

III 被災者生活支援等施策に関する基本的な事項 1 汚染状況調査··················································

2 除染··························································

3 被災者への支援···············································

 (1)医療の確保 ·················································

 (2)子どもの就学等の援助・学習等の支援 ··························

 (3)家庭、学校等における食の安全及び安心の確保 ··················

 (4)放射線量の低減及び生活上の負担の軽減のための地域における取組の支援 ···················································

 (5)自然体験活動等を通じた心身の健康の保持 ······················

 (6)家族と離れて暮らすこととなった子どもに対する支援 ············

 (7)移動の支援 ··················································

 (8)住宅の確保 ·················································

 (9)就業の支援 ··················································

 (10)地方公共団体による役務の提供を円滑に受けることができるようにするための施策 ············································

 (11)支援対象地域の地方公共団体との関係の維持に関する施策 ········

 (12)避難指示区域等から避難している被災者への支援 ················

 (13)放射線による健康への影響調査、医療の提供等 ··················

 (14)その他 ······················································

4 その他の支援··················································

 (1)低線量の放射線による人の健康への影響等に関する調査研究等及び成果の普及 ···············································

 (2)放射線を受けた者の医療及び調査研究等に係る人材の養成 ········

 (3)国際的な連携協力 ············································

 (4)国民の理解 ··················································

IV その他被災者生活支援等施策の推進に関する重要事項

1 施策に関する被災者への情報提供································

2 基本方針の見直し··············································

被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針

I 被災者生活支援等施策の推進に関する基本的方向

 福島原子力発電所の事故の影響により、福島県の一部地域に対しては政府による避難指示が行われたが、避難指示の対象とされなかった地域においても、放射線に よる健康不安やそれに伴う生活上の負担が生じている。

 政府はこれまで、福島復興再生特別措置法の制定や平成 23 年度補正予算等を通じ、 除染やモニタリング、放射性物質の検査等の対策を行ってきたが、平成 25 年3月、 これらの対策を含め、「原子力災害による被災者支援施策パッケージ」(以下「パッ ケージ」という。)を関係省庁において取りまとめ、東京電力原子力事故により被災 した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に 関する施策の推進に関する法律(平成 24 年法律第 48 号。以下「法」という。)第5 条第1項の規定に基づく本基本方針の策定に先立ち、被災者に対する具体的な支援施策を推進してきている。

 パッケージには、90 項目を超える被災者支援施策を盛り込んだが、本基本方針においては、福島近隣県における個人線量計による外部被ばく状況の把握に向けた事業、民間団体を活用した福島県外への避難者に対する情報提供事業などパッケージには盛り込まれていない新規・拡充施策も盛り込んでいる。

 また、本基本方針においては、法第8条に規定された「支援対象地域」にとどまらず、「支援対象地域」に準じる地域を施策ごとに定め、真に支援が必要な被災者に対し、きめ細かく支援を行うこととした。

 これらの被災者支援施策は、被災者が、自らの意思によって福島県等において避難せずに居住を続ける場合、他の地域へ移動して生活する場合、移動前の地域へ再び居住する場合のいずれを選択した場合であっても適切に支援するものであるとと もに、外部被ばく及び内部被ばくに伴う健康不安の早期解消に最大限の努力をする など、法第2条の基本理念を踏まえて、実施するものである。

 以上により、放射線による健康不安を感じている被災者や、それに伴い生活上の負担が生じている被災者に対し、本基本方針に基づく支援を着実に推進し、被災者が安心して生活することができるようにする。

II  支援対象地域に関する事項

 法第8条は、「その地域における放射線量が政府による避難に係る指示が行われるべき基準を下回っているが一定の基準以上である地域」を「支援対象地域」と規定 し、そこに居住する者等に対しては、多岐にわたる施策を網羅的に実施することを 求めている。

 被災者の置かれた状況は多様であり、必要な支援内容を一律に定めることは容易でないが、原発事故発生後、年間積算線量が 20 ミリシーベルトに達するおそれのあ る地域と連続しながら、20 ミリシーベルトを下回るが相当な線量が広がっていた地 域においては、居住者等に特に強い健康不安が生じたと言え、地域の社会的・経済 的一体性等も踏まえ、当該地域では、支援施策を網羅的に行うべきものと考えられ る。

このため、法第8条に規定する「支援対象地域」は、福島県中通り及び浜通りの 市町村(避難指示区域等を除く。)とする。

 一方、法第1条は、「一定の基準以上の放射線量が計測される地域に居住し、又は 居住していた者(中略)並びにこれらの者に準ずる者」を「被災者」と定義し、「一 定の基準」以上の地域の居住者等に限らず、これに「準ずる者」に対して、被災者 生活支援等施策を推進することを求めており、施策の趣旨目的等に応じて、施策ご とに支援すべき地域及び対象者を定めつつ、適切に施策を実施することが重要であ る。

 このため、上記の「支援対象地域」に加え、下記IIIに記載する施策ごとに、「支援 対象地域」より広範囲な地域を支援対象地域に準じる地域として定めることとする。

 例えば、除染については汚染状況重点調査地域において除染実施計画に基づき適 切に実施するとともに、法第 13 条に基づく施策についても、後述(III.3.(13) のとおり適切に支援地域及び対象者を設定の上、実施されるものである。

 これらいわば準支援対象地域で実施される各施策は、施策の趣旨目的等により、 対象地域や対象者を異にするが、「支援対象地域」で実施される施策と相まって、放 射線による被災者の健康上の不安を解消し、安定した生活の実現に寄与することと なる。

III 被災者生活支援等施策に関する基本的な事項

 国は、下記の被災者生活支援等施策を実施する。なお、被災者生活支援等施策に 関する詳細は、関係省庁の施策を取りまとめ、別途公表する。

1 汚染状況調査

 総合モニタリング計画(平成 23 年8月2日モニタリング調整会議決定)に基づ き、福島県及びその近隣県を中心とした放射線モニタリングを継続し、結果を公 表する。また、環境中の放射性物質の動態解明のための研究を行い、中長期的な 放射線量率予測を実施・公表する。

(主な具体的取組) ・ 総合モニタリング計画(平成23年8月2日モニタリング調整会議決定)に基づき、原発事故に係る放射性物質について、福島県及びその近隣県を中心とし て、空間線量率の測定や生活環境の様々な分野の放射性物質濃度測定等の放射 線モニタリングを継続的に実施。また、その結果を迅速かつ分かりやすく公表。 【原子力規制庁、関係省庁】

・ 独立行政法人等の関係機関と連携しながら、環境中の放射性物質の動態解明 のための研究等を実施。【文部科学省、農林水産省、環境省】

・ 平成24年4月に公表した中長期放射線量率予測を周知。また、平成26年度 以降、除染特別地域における除染の結果について評価・点検を行うとともに、 線量予測等を行い、公表。【環境省、原子力規制庁】

2 除染

 汚染状況の調査結果を踏まえ、除染特別地域及び除染実施区域において、土壌 等の除染等の措置を実施する。その際、子ども等の生活環境については優先的に 除染を行うよう配慮する。

(主な具体的取組) ・ 汚染状況の調査結果を踏まえ、除染特別地域(福島県の一部地域)及び除染実施区域(福島、岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉の各県の一部地域)において、土壌等の除染等の措置を実施。【環境省】 ・ 除染に当たっては、子どもの住居、学校、保育所等及び妊婦の住居等の子ども及び妊婦が通常所在する生活環境において優先的に実施するよう配慮。【環境省】

3 被災者への支援 (1)医療の確保

 被災地における医師・看護師等の確保や、医療施設の整備に対する支援を進 める。また、生活習慣病対策等を推進する。

(主な具体的取組) ・ 「地域医療再生基金」により、被災地における医療施設の復旧・復興や医療従事者の確保等の取組を支援。【厚生労働省】 ・ 「地域医療支援センター運営経費」により、地域の医師不足病院の医師確保の支援等を行うため、被災地を含め、全国 30 道府県に設置された本センター(※)を支援。【厚生労働省】 (※)岩手、宮城、福島のほか、北海道、青森、茨城、埼玉、千葉、石川、山梨、長野、新潟、静岡、岐阜、三重、滋賀、京都、大阪、奈良、和歌山、島根、広島、岡山、愛 媛、徳島、高知、大分、宮崎、長崎(計 29 道府県)において設置済。群馬において平 成 25 年 10 月設置予定。

・ 避難や屋外での運動の自粛など生活習慣の変化に伴う健康影響が指摘され ていることから、被災地を含め、全国において健康診査や健康相談の機会を 通じた生活習慣病対策を推進。【厚生労働省】

(2)子どもの就学等の援助・学習等の支援

 震災により経済的理由から就学等が困難となった子どもに対し、幅広い就学 支援を実施する。また、被災地での放課後学習等の支援や、NPO 等多様な主体 による先進的な教育活動が行われるよう支援を行う。

(主な具体的取組) ・ 「被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金」により、震災により経済的理由から就学等が困難となった子どもに対し、学用品費等の支給等を実施。【文部科学省】 ・ 「学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生支援事業」により、福島、

岩手、宮城の3県を中心とした被災地で学ぶ子ども及び当該地域から避難し た子どもに対し、学習活動の指導等を行う人材を配置し、学習・交流活動を 支援。【文部科学省】

・ 福島県に設けた基金を活用した「ふくしまっ子体験活動応援事業」により、 福島県内での移動教室事業を実施。【内閣府原子力被災者生活支援チーム】

・ 「復興教育支援事業」により、福島、岩手、宮城の3県において、NPO等 多様な主体による今後の学校教育の新しいモデルともなる先進的な教育活動 に対し支援。【文部科学省】

(3)家庭、学校等における食の安全及び安心の確保

 子どもの食の安心・安全を確保するため、放射性物質に関する検査を実施する。

(主な具体的取組) ・ 地方自治体が策定する食品中の放射性物質の検査計画に係るガイドライン

を定めるとともに、地方自治体が実施した検査結果を取りまとめて公表。【厚生労働省】 ・ 学校給食のより一層の安心確保の観点から、「学校給食安心対策事業」の学校給食一食全体の提供後の検査について、本年7月において対象地域を9県 から 11 県(※)に充実するなど、放射性物質の検査に対する支援を実施。【文 部科学省】

(※)青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、新潟、長野の各県 ・ 「安心こども基金」により、全国の児童福祉施設における放射性物質検査機器の整備を支援。【厚生労働省】

(4)放射線量の低減及び生活上の負担の軽減のための地域における取組の支援

 通学路や公園等について、自治会等が行う放射線量低減のための取組を支援 する。また、除染について、技術的助言、情報提供ができる専門家の派遣を支 援する。

(主な具体的取組) ・ 除染実施区域等において、自治会や市民団体等が地域の放射線量低減のために行う取組について支援。【環境省、内閣府原子力被災者生活支援チーム】

・ 除染に係る技術的助言等の情報提供を行うことができる専門家を派遣。【環境省】

(5)自然体験活動等を通じた心身の健康の保持

 子どもの運動機会が減少しているとの指摘を踏まえ、全天候型運動施設等の 整備により、福島県の子どもの運動機会を確保する。また、福島県及び福島県 外において、自然体験活動を実施する。

(主な具体的取組) ・ 「子ども元気復活交付金」により、原発事故の影響により人口が流出し、地域の復興に支障が生じていると認められる地域(福島県中通り等)におい て、全天候型運動施設等の整備や、プレイリーダーの養成などのソフト事業 の実施を支援。【復興庁】

・ 福島県に設けた「安心こども基金」により、大型遊具等を設置。【厚生労働 省】

・ 福島県に設けた基金を活用した「ふくしまっ子体験活動応援事業」により、 福島県内での自然体験活動を実施。今後、学校等が実施する自然体験活動・ 交流活動事業について、福島県内のほか新たに福島県外についても支援を検 討。【内閣府原子力被災者生活支援チーム、文部科学省】

・ 被災地の子どもたちの心身の健全育成やリフレッシュを図るために、(独) 国立青少年教育振興機構において、国立青少年教育施設を活用し、主として 週末に、野外遊び・キャンプ等の機会を提供する「リフレッシュ・キャンプ」 を福島県内外で実施。【文部科学省】

(6)家族と離れて暮らすこととなった子どもに対する支援

 心の不調を訴える子ども等に対して、スクールカウンセラー等の派遣や心の ケア専門職による訪問・相談等の取組を支援する。

(主な具体的取組) ・ 「緊急スクールカウンセラー等派遣事業」により、災害救助法適用地域(※)の子ども等及び当該地域から避難した子ども等の心のケアを図るために、スクールカウンセラー等の派遣を実施。【文部科学省】 (※)福島、岩手、宮城の各県の全域、青森、茨城、長野、新潟、栃木、千葉の各県の一部地域 ・ 子どもの心のケアについては、「安心こども基金」を活用し、児童精神科医の配置や巡回相談、保育士等の子育て支援に関わる方々に対する研修等の取 組を支援。

 また、「被災者の心のケア支援事業」により、福島、岩手、宮城の3県に おいて、心の不調を訴える被災者への心のケア専門職による訪問・相談を支 援。【厚生労働省】

(7)移動の支援

 二重生活を強いられている母子避難者等に対し、高速道路の無料措置を実施 する。

(主な具体的取組) ・ 原発事故発生時に福島県中通り・浜通り(警戒区域等を除く。)又は宮城県丸森町に居住していた避難者のうち、原発事故により避難して二重生活を強 いられている母子避難者等に対し、高速道路の無料措置を実施。【復興庁、国 土交通省】

(8)住宅の確保

 子育て世帯が定住できる環境を整えるため、公的な賃貸住宅の整備を支援す る。また、借上げ仮設住宅を引き続き提供する。

(主な具体的取組) ・ 「子ども元気復活交付金」により、原発事故の影響により人口が流出し、地域の復興に支障が生じていると認められる地域(福島県中通り等)において、公的な賃貸住宅(子育て定住支援賃貸住宅)の整備を支援。【復興庁】 ・ 全国において、民間賃貸住宅等を活用した応急仮設住宅の供与期間を平成 27 年3月末まで延長。同年4月以降については、代替的な住宅の確保等の状況を踏まえて適切に対応。【内閣府】 ・ 支援対象地域に居住していた避難者について、新規の避難者を含め、公営住宅への入居の円滑化を支援。【復興庁、国土交通省】

(9)就業の支援

 震災により失業した方の雇用機会を創出する。また、福島県からの避難者に 対し、地元への帰還就職及び避難先での就職が円滑に進むよう支援を行う。

(主な具体的取組)

・ 「震災等緊急雇用対応事業」、「事業復興型雇用創出事業」、「被災者雇用開 発助成金」により、災害救助法適用地域(※)における事業主等及び被災求 職者を支援。【厚生労働省】

(※)福島、岩手、宮城の各県の全域、青森、茨城、長野、新潟、栃木、千葉の各県の一 部地域

・ 「福島避難者帰還等就職支援事業」により、避難者が多い山形、新潟、東 京、埼玉、大阪の各都府県において、福島県へ帰還して就職することを希望 する方のための相談窓口を設置。また、福島県内及び福島近隣県に避難して 就職を希望する方への合同面談会等を実施。【厚生労働省】

・ マザーズハローワークの充実や民間事業者の活用による長期失業者に対す る支援の拡充により、避難者が多い地域における就職支援の強化を検討。【厚 生労働省】

(10)地方公共団体による役務の提供を円滑に受けることができるようにするため の施策

 避難住民の受入れに伴い、受入れ団体が負担する経費について、地方財政措 置を行う。

(主な具体的取組) ・ 避難住民の受入れに伴い、受入れ団体が負担する経費について、特別交付税を算定・交付。【総務省】

(11)支援対象地域の地方公共団体との関係の維持に関する施策

 震災に伴い居所を移転した避難者に対し、避難元自治体から行う情報提供や 各種通知を円滑化するための措置を講じる。また、コミュニケーションを通じ て地域のきずなを再生強化するための情報通信環境の構築を支援する。

(主な具体的取組) ・ 「全国避難者情報システム」の活用等により、避難者から任意に提供された避難先所在地等の情報を避難元自治体に提供し、避難元自治体から避難者への各種通知等に寄与。【総務省】 ・ 被災自治体が避難元地域の情報を避難者へ提供したり、地域のコミュニケーションを円滑化するための情報通信環境の構築を支援。【総務省】

(12)避難指示区域等から避難している被災者への支援

 避難指示解除準備区域の住民の帰還を促進するための取組や、直ちに帰還で きない区域に対する荒廃抑制を実施するとともに、長期避難者のコミュニティ を維持するための生活拠点基盤整備を支援。また、東京電力株式会社による被 災者への損害賠償が適切に行われるよう、必要なサポートを行う。

(主な具体的取組) ・ 「地域の希望復活応援事業」により、喪失した生活基盤施設の代替・補完を講じるほか、直ちに帰還できない区域の公共施設等の点検・メンテナンスによる荒廃抑制、住民の一時帰宅を支援。【復興庁】 ・ 「コミュニティ復活交付金」により、長期避難者を受け入れている自治体における災害公営住宅を中心とした基盤整備やコミュニティ維持に関する取組を支援。【復興庁】 ・ 避難指示区域等に居住していた避難者の一時帰宅等の生活再建に向けた移動を支援する目的で、高速道路の無料措置を実施。【国土交通省】 ・ 東京電力による損害賠償が迅速かつ適切に行われるよう、原子力損害賠償支援機構による資金援助等を実施するとともに、必要に応じ東京電力を指導。 【経済産業省、文部科学省】

(13)放射線による健康への影響調査、医療の提供等

 福島県の全県民を対象とした外部被ばく線量調査や、事故時 18 歳以下の子ど もに対する甲状腺検査等必要な健康管理調査を継続する。また、個人線量計等 による福島県及び近隣県の被ばく線量の推計・把握・評価を行う。

(主な具体的取組) ・ 福島県及び近隣県の住民の被ばく全般の把握・評価の在り方及び方法を示す、個人被ばく線量モニタリング運用ガイドラインの作成。【環境省】 ・ 福島県民健康管理調査や子育て支援の観点からの医療費の助成等のために 活用されている福島県民健康管理基金により、福島県内の子ども等に個人線 量計による外部被ばく測定、ホールボディカウンターによる内部被ばく測定 を実施するとともに、基金の各事業のフォローアップを実施。【環境省、復興庁】 ・ 事故初期のヨウ素等短半減期核種による内部被ばく線量評価調査を継続実施。【環境省】

・ 国として改めて被ばく線量を正確に把握するため、福島近隣県において、 新たに個人線量計による外部被ばく測定等をモデル的に実施。その結果を踏 まえ、さらに拡充を検討。【環境省】

また、きめ細やかな個人線量把握を行うため、避難指示解除準備区域等に おいて外部被ばく測定等を一層推進。【環境省】

・ 福島県民健康管理調査により、住民票の有無にかかわらず事故当時福島県 に居住・滞在されていた方を含む全福島県民に対する外部被ばく線量を把握 する基本調査や、事故時 18 歳以下であった子どもに対する甲状腺検査等を継 続実施。【環境省】

また、福島県において甲状腺検査が継続的に着実に実施できるよう、検査 スタッフの確保、育成を支援。【環境省】

・ 福島県民健康管理調査の着実な実施のため、甲状腺検査結果等の情報の管 理・集約・提供の在り方を検討。【環境省】

・ 福島県外3県で実施した甲状腺有所見率調査結果の周知など、福島県にお ける甲状腺検査の理解促進を引き続き支援。【環境省】

・ 新たに有識者会議を開催し、福島近隣県を含め、事故後の健康管理の現状 や課題を把握し、今後の支援の在り方を検討。【環境省】

・ 被ばく量の観点から、事故による放射線の健康への影響が見込まれ、支援 が必要と考えられる範囲(子ども・妊婦の対象範囲や負傷・疾病の対象範囲) を検討するなど、県民健康管理調査や個人線量把握の結果等を踏まえて、医 療に関する施策の在り方を検討。【環境省】

・ 甲状腺の精密検査・診断、ヨード内用療法等、質の高い甲状腺医療が受診 可能となる、診断・医療技術の向上を支援。【環境省】

(14)その他

 民間団体を活用し、行政では手が届きにくいきめ細かな被災者支援を行う。

(主な具体的取組) ・ 福島県外への避難者に対し、避難元・避難先に関する情報提供、避難者からの相談対応等を行う事業を民間団体を活用し新たに実施。【復興庁】 ・ 「NPO等の運営力強化を通じた復興支援事業」により、福島、岩手、宮城の3県の被災者及び当該3県から他県に避難した被災者を支援する NPO 等の活動を支援。【内閣府】 ・ 福島、岩手、宮城の3県において、女性の悩み・暴力に関する相談事業を実施。【内閣府】

4 その他の支援

 (1)低線量の放射線による人の健康への影響等に関する調査研究等及び成果の普及

 独立行政法人等の関係機関と連携して、被ばく線量評価の調査等を実施する。 

(主な具体的取組) ・ 関係独立行政法人等と連携して、被ばく線量評価に関する調査研究、放射線に対する感受性の研究、放射線リスクの低減や長期被ばくのメカニズム解 明に向けた研究を実施。【文部科学省、環境省】

(2)放射線を受けた者の医療及び調査研究等に係る人材の養成

保健医療福祉関係者に対して、放射線による健康影響等に関する知識技能を 習得するための研修を行う。また、福島県と協力し、福島県立医科大学におい て行う県民健康管理調査及び被ばく医療に係る人材育成を支援する。

(主な具体的取組) ・ 保健医療福祉関係者向けの研修用教材を編集・活用し、健康影響等に関す

る知識や技能を習得するための研修を実施。【文部科学省、厚生労働省、環境

省、原子力規制庁】 ・ ホールボディカウンターの使用方法や内部被ばくの線量評価法に関する保

健医療福祉関係者向けの研修の実施や、研修ニーズの調査を実施。【文部科学

省、原子力規制庁】 ・ 県民健康管理調査をバックアップする福島県立医科大学の講座を支援し、

リスクコミュニケーションの人材を育成。【環境省】

(3)国際的な連携協力

ウクライナ等の各国政府や IAEA(国際原子力機関)等の国際機関と引き続き 連携協力し、情報共有や協力プロジェクトを推進する。

(主な具体的取組) ・ ウクライナ及びベラルーシとの二国間協定に基づき、各国政府関係者等と

の合同委員会やセミナー等の機会を通じ、情報共有。【外務省、関係省庁】

・ 「東京電力福島第一原子力発電所事故を受けた福島県とIAEAとの間の協力 に関する覚書」に基づき、放射線モニタリング及び除染、人の健康、並びに 緊急事態の準備及び対応等の各分野における IAEA の協力プロジェクトを実 施。【外務省、関係省庁】

(4)国民の理解

不安を感じている被災者との双方向の意思疎通に留意し、放射線影響等に係 る統一的資料を活用しながら、リスクコミュニケーションを進める。

放射線影響等に関する質問・意見に対応するため、コールセンターを設置し、 集中的に相談に応じる。また、学校の教育課程で活用できる副読本を作成、普 及させるとともに、食品中の放射性物質に関する説明会を開催するなど、国民 の理解促進を行う。

(主な具体的取組)

・ 原子力被災者をはじめとする国民の低線量放射線の健康影響への不安に対 するリスクコミュニケーションを効果的に進めるために、関係省庁間の強力 な連携の下、取組をより効果的に推進。【復興庁、環境省、関係省庁】

・ 福島県立医科大学の放射線医学県民健康管理センターを活用し、福島県民 健康管理調査結果の分析・評価や健康管理に関する情報を発信。【環境省】

・ 甲状腺検査に関するパンフレット配布や説明会開催など、福島県における 甲状腺検査の理解促進を引き続き支援。【環境省】

・ 原子力発電所の事故に関する一般的な放射線等の影響や健康被害に関し、 国民からの質問・意見に対して集中的に対応するコールセンターを設置。【原 子力規制庁】

・ 児童生徒等が放射線に関する科学的な知識を身に付けるとともに、理解を 深めることができるよう、学校における放射線に関する教材等の作成・配布 や教員に対する研修会等の支援を実施。【文部科学省】

・ 食品中の放射性物質に関する説明会を地方自治体、消費者団体等と連携し て全国で開催。【消費者庁、関係省庁】

・ インターネットを活用した基準値の周知徹底、公共施設や店舗等における 消費者への広報活動実施等による食品中の放射性物質に関する情報提供の推 進。【消費者庁、関係省庁】

・ 放射線被ばくを懸念する国民の不安から、人権侵害が生じないよう啓発活 動等を実施。【法務省】

IV その他被災者生活支援等施策の推進に関する重要事項

1 施策に関する被災者への情報提供

 上記IIIに記載したもののほか、様々な被災者生活支援等施策が関係省庁におい て実施される。このため、被災者が具体的な施策について把握できるようにする ため、関係省庁の各施策の概要、対象地域等を記した資料を別途取りまとめ、公 表する。

2 基本方針の見直し

 本基本方針は、法の附則第2条に定める支援対象地域等の対象となる区域の見 直しにあわせ、必要に応じ、その内容を見直すこととする。その際、被災者等の 意見を適切に反映する観点から、被災者を支援する民間団体等とも連携する。

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