2019.5.1(水)
政府が徳仁新天皇陛下に対して、儀礼・儀式の際に身に付けるための勲章であり最高位に位置する大勲位菊花章頸飾及び桐花大綬章、文化勲章を譲与することを決めたということです。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190501-00000030-jij-pol
「栄典の授与」は、憲法第7条7項に規定する天皇の国事行為の一つであり天皇の権能なので、(新)天皇が自分に対して授与すること自体はありうることなのかなとは思います。 しかし、たとえ叙勲実務は内閣、内閣府賞勲局が担うにしても、「政府が(閣議)決定」するというのは、「安倍さんが陛下にくれてやる」「私の配下にある」的な感じがして、私にはいささか違和感が拭えません。 慣例とは言え、どうなんでしょうか? それに、栄典法という独立した法律がなく、憲法を直接の根拠とし、法律レベルを中抜きしてダイレクトに政省令で中身を決めるという現行の叙勲システムにも問題がありそうです。
参考までに、「大勲位菊花章頸飾」を授与された天皇はこれで3人目だということです。
① 明治天皇 明治21年1月4日 勲章制定にあたり、自ら佩用(はいよう。身につけること) ② 明仁天皇(現上皇) 昭和64年1月7日 皇位継承に伴い、政府からの譲与を受け佩用 ③ 徳仁天皇(今上天皇)令和元年5月1日 皇位継承に伴い、政府からの譲与を受け佩用
なお、大正天皇と昭和天皇は、即位前(皇太子時代)に授与されているようです。
④ 皇太子嘉仁親王(後の大正天皇) 明治33年5月10日 成婚に伴い受章 ⑤ 皇太子裕仁親王(後の昭和天皇) 大正10年9月24日 同月に、ヨーロッパ諸国歴訪から帰朝し受章、11月25日に摂政宮に就任(大正天皇疾病のため)。
※他に皇族や外国の国家元首、伊藤博文内閣総理大臣等にも授与されています。