2012.12.3(月)
先日、知事が中間貯蔵施設の調査受け入れを表明しましたが、この表明は地方自治法のどこに書いてある知事の権限なのでしょうか。
双葉郡全8町村長から最終判断する権限の委任を受けてのことなら分からないではありませんが、双葉町長が反対している以上、その論法は通じるのでしょうか。
おそらく考えられる法の規定は次のようなものでしょう。 しかし、いったい、どれに該当するのか、私には良く分かりません。 それともこれは権限の問題ではなく「政治判断による意思の発露に過ぎない」ということなのでしょうか? どなたか(法律家も含め)教えていただけませんか?
【地方自治法】(長の権限)
第149条 普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。 一 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。 二 予算を調製し、及びこれを執行すること。 三 地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。 四 決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。 五 会計を監督すること。 六 財産を取得し、管理し、及び処分すること。 七 公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。 八 証書及び公文書類を保管すること。 九 前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。
第157条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の綜合調整を図るため、これを指揮監督することができる。 2 前項の場合において必要があるときは、普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等をして事務の報告をさせ、書類及び帳簿を提出させ及び実地について事務を視察することができる。 3 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の監督上必要な処分をし又は当該公共的団体等の監督官庁の措置を申請することができる。 4 前項の監督官庁は、普通地方公共団体の長の処分を取り消すことができる。