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#094 国家公務員法等の一部を改正する法律案(抄)

​(検察庁法の一部改正関連部分)

2020.05.15(金)記

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·      国家公務員法等の一部を改正する法律案(抄)

 

 

衆議院議案受理年月日     令和 2年 3月13日

参議院予備審査議案受理年月日 令和 2年 3月13日

第二〇一回

閣第五二号

 

   国家公務員法等の一部を改正する法律案

 (国家公務員法の一部改正)

第一条 (省略)

 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第二条 (省略)

 (国家公務員退職手当法の一部改正)

第三条 (省略)

 (検察庁法の一部改正)

第四条 検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「を以てこれに」を「をもつて」に改め、同条第二項中「且つ」を「かつ」に改め、同条第一項の次に次の六項を加える。

   法務大臣は、検事正の職を占める検事が年齢六十三年に達したときは、年齢が六十三年に達した日の翌日に他の職に補するものとする。

   法務大臣は、前項の規定にかかわらず、年齢が六十三年に達した検事正の職を占める検事について、当該検事の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該検事を他の職に補することにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として法務大臣が定める準則(以下この条において単に「準則」という。)で定める事由があると認めるときは、当該検事が年齢六十三年に達した日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、引き続き当該検事に、当該検事が年齢六十三年に達した日において占めていた職を占めたまま勤務をさせることができる。

   法務大臣は、前項の期限又はこの項の規定により延長した期限が到来する場合において、前項の事由が引き続きあると認めるときは、準則で定めるところにより、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内(その範囲内に定年に達する日がある検事にあつては、延長した期限の翌日から当該定年に達する日までの範囲内)で期限を延長することができる。

   法務大臣は、前二項の規定により検事正の職を占めたまま勤務をさせる期限の設定又は延長をした検事については、当該期限の翌日に他の職に補するものとする。ただし、第二十二条第三項の規定により読み替えて適用する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の七第一項の規定により当該検事を定年に達した日において占めていた職を占めたまま引き続き勤務させることとした場合は、この限りでない。

   第二項から前項までに定めるもののほか、第二項及び前項の規定により他の職に補するに当たつて法務大臣が遵守すべき基準に関する事項その他の他の職に補することに関し必要な事項並びに第三項及び第四項の規定による年齢六十三年に達した日において占めていた職を占めたまま勤務をさせる期限の設定及び延長に関し必要な事項は、準則で定める。

   法務大臣は、年齢が六十三年に達した検事を検事正の職に補することができない。

  第十条第一項中「を以てこれに」を「をもつて」に改め、同条第二項中「且つ」を「かつ」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

   前条第二項から第七項までの規定は、上席検察官について準用する。

  第十一条中「第九条第二項」を「第九条第八項」に改める。

  第二十条中「外、左の各号の一」を「ほか、次の各号のいずれか」に改め、「これを」を削り、同条に次の一項を加える。

   前項の規定により検察官に任命することができない者のほか、年齢が六十三年に達した者は、次長検事又は検事長に任命することができない。

  第二十条の次に次の一条を加える。

 第二十条の二 検察官については、国家公務員法第六十条の二の規定は、適用しない。

  第二十二条中「検事総長」を「検察官」に改め、「、その他の検察官は年齢が六十三年に達した時に」を削り、同条に次の七項を加える。

   検事総長、次長検事又は検事長に対する国家公務員法第八十一条の七の規定の適用については、同条第一項中「に係る定年退職日」とあるのは「が定年に達した日」と、「を当該定年退職日」とあるのは「を当該職員が定年に達した日」と、同項ただし書中「第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長した職員であつて、定年退職日において管理監督職を占めている職員については、同条第一項又は第二項の規定により当該定年退職日まで当該異動期間を延長した場合であつて、引き続き勤務させることについて人事院の承認を得たときに限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない」とあるのは「検察庁法第二十二条第五項又は第六項の規定により次長検事又は検事長の官及び職を占めたまま勤務をさせる期限の設定又は延長をした職員であつて、定年に達した日において当該次長検事又は検事長の官及び職を占める職員については、引き続き勤務させることについて内閣の定める場合に限るものとする」と、同項第一号及び同条第三項中「人事院規則で」とあるのは「内閣が」と、同条第二項中「前項の」とあるのは「前項本文の」と、「前項各号」とあるのは「前項第一号」と、「人事院の承認を得て」とあるのは「内閣の定めるところにより」と、同項ただし書中「に係る定年退職日(同項ただし書に規定する職員にあつては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日)」とあるのは「が定年に達した日(同項ただし書に規定する職員にあつては、年齢が六十三年に達した日)」とし、同条第一項第二号の規定は、適用しない。

   検事又は副検事に対する国家公務員法第八十一条の七の規定の適用については、同条第一項中「に係る定年退職日」とあるのは「が定年に達した日」と、「を当該定年退職日」とあるのは「を当該職員が定年に達した日」と、同項ただし書中「第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長した職員であつて、定年退職日において管理監督職を占めている職員については、同条第一項又は第二項の規定により当該定年退職日まで当該異動期間を延長した場合であつて、引き続き勤務させることについて人事院の承認を得たときに限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない」とあるのは「検察庁法第九条第三項又は第四項(これらの規定を同法第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により検事正又は上席検察官の職を占めたまま勤務をさせる期限の設定又は延長をした職員であつて、定年に達した日において当該検事正又は上席検察官の職を占める職員については、引き続き勤務させることについて法務大臣が定める準則(以下単に「準則」という。)で定める場合に限るものとする」と、同項第一号及び同条第三項中「人事院規則」とあるのは「準則」と、同条第二項中「前項の」とあるのは「前項本文の」と、「前項各号」とあるのは「前項第一号」と、「人事院の承認を得て」とあるのは「準則で定めるところにより」と、同項ただし書中「に係る定年退職日(同項ただし書に規定する職員にあつては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日)」とあるのは「が定年に達した日(同項ただし書に規定する職員にあつては、年齢が六十三年に達した日)」とし、同条第一項第二号の規定は、適用しない。

   法務大臣は、次長検事及び検事長が年齢六十三年に達したときは、年齢が六十三年に達した日の翌日に検事に任命するものとする。

   内閣は、前項の規定にかかわらず、年齢が六十三年に達した次長検事又は検事長について、当該次長検事又は検事長の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該次長検事又は検事長を検事に任命することにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として内閣が定める事由があると認めるときは、当該次長検事又は検事長が年齢六十三年に達した日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、引き続き当該次長検事又は検事長に、当該次長検事又は検事長が年齢六十三年に達した日において占めていた官及び職を占めたまま勤務をさせることができる。

   内閣は、前項の期限又はこの項の規定により延長した期限が到来する場合において、前項の事由が引き続きあると認めるときは、内閣の定めるところにより、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内(その範囲内に定年に達する日がある次長検事又は検事長にあつては、延長した期限の翌日から当該定年に達する日までの範囲内)で期限を延長することができる。

   法務大臣は、前二項の規定により次長検事又は検事長の官及び職を占めたまま勤務をさせる期限の設定又は延長をした次長検事又は検事長については、当該期限の翌日に検事に任命するものとする。ただし、第二項の規定により読み替えて適用する国家公務員法第八十一条の七第一項の規定により当該次長検事又は検事長を定年に達した日において占めていた官及び職を占めたまま引き続き勤務させることとした場合は、この限りでない。

   第四項及び前項に定めるもののほか、これらの規定により検事に任命するに当たつて法務大臣が遵守すべき基準に関する事項その他の検事に任命することに関し必要な事項は法務大臣が定める準則で、第五項及び第六項に定めるもののほか、これらの規定による年齢六十三年に達した日において占めていた官及び職を占めたまま勤務をさせる期限の設定及び延長に関し必要な事項は内閣が、それぞれ定める。

  第二十九条及び第三十条を削る。

  第三十一条中「互に」を「互いに」に改め、同条を第二十九条とし、第三十二条を第三十条とする。

  第三十二条の二中「この法律」を削り、「乃至第二十条」を「から第二十条の二まで」に、「乃至第二十五条」を「から第二十五条まで並びに附則第三条及び第四条」に、「(昭和二十二年法律第百二十号)附則第十三条」を「附則第四条」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同条を第三十一条とする。

  第三十三条を附則第一条とし、第三十四条及び第三十五条を削り、第三十六条を附則第二条とし、第三十七条から第四十二条までを削る。

  附則に次の二条を加える。

 第三条 令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間における第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「検察官は、年齢が六十五年」とあるのは、「検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は、年齢が六十四年」とする。

 第四条 法務大臣は、当分の間、検察官(検事総長を除く。)が年齢六十三年に達する日の属する年度の前年度(当該前年度に検察官でなかつた者その他の当該前年度においてこの条の規定による情報の提供及び意思の確認を行うことができない検察官として法務大臣が定める準則で定める検察官にあつては、当該準則で定める期間)において、当該検察官に対し、法務大臣が定める準則に従つて、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和二年法律第▼▼▼号)による定年の引上げに伴う当分の間の措置として講じられる検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)附則第五条及び第六条第一項の規定による年齢六十三年に達した日の翌日以後の当該検察官の俸給月額を引き下げる給与に関する特例措置及び国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)附則第十二項から第十五項までの規定による当該検察官が年齢六十三年に達した日から定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該検察官が当該退職をした日に国家公務員法第八十一条の六第一項の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置その他の当該検察官が年齢六十三年に達する日以後に適用される任用、給与及び退職手当に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

 (検察官の俸給等に関する法律の一部改正)

第五条 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「第九条」を「附則第三条」に改める。

  第五条を附則第一条とし、第六条及び第七条を削る。

  第八条中「の如何なる」を「(昭和二十二年法律第百二十号)のいかなる」に改め、同条を附則第二条とし、第九条を附則第三条とし、第十条を附則第四条とする。

  附則に次の二条を加える。

 第五条 検事及び副検事の俸給月額は、当分の間、その者の年齢が六十三年に達した日の翌日以後、第三条第一項の規定によりその者の受ける号に応じた俸給月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

 2 検察庁法第二十二条第四項又は第七項の規定により検事に任命された者(第三条第一項に規定する準則(次項において単に「準則」という。)で定める者を除く。)には、当分の間、当該任命の日(以下この項において「任命日」という。)以後、前項の規定によりその者の受ける俸給月額のほか、任命日の前日にその者が受けていた俸給月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)と任命日に同項の規定によりその者の受ける俸給月額との差額に相当する額を俸給として支給する。

 3 前項の準則で定める者であつて、同項の規定による俸給を支給される者との権衡上必要があると認められる者には、当分の間、その者の受ける俸給月額のほか、準則で定めるところにより、同項の規定に準じて算出した額を俸給として支給する。

 第六条 前条第一項の規定の適用を受ける検察官に対する検察庁法第二十五条及び国家公務員法第八十九条第一項の規定の適用については、検察庁法第二十五条中「前三条」とあるのは「前三条又は検察官の俸給等に関する法律附則第五条第一項」と、同項中「伴う降給」とあるのは「伴う降給及び検察官の俸給等に関する法律附則第五条第一項の規定による降給」とする。

 2 前項の規定は、国家公務員法附則第四条の規定により、検察官の職務と責任の特殊性に基づいて、同法の特例を定めたものとする。

 (教育公務員特例法の一部改正)

省略

 (警察法の一部改正)

省略

 (自衛隊法の一部改正)

省略

 (防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正)

省略

(会計検査院法の一部改正)

省略

 

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第三条中国家公務員退職手当法附則第二十五項の改正規定及び第八条中自衛隊法附則第六項の改正規定並びに次条及び附則第十六条の規定は、公布の日から施行する。

 (実施のための準備等)

第二条 (省略)

2 (省略)

3 (省略)

4 第四条の規定による改正後の検察庁法(以下「新検察庁法」という。)の規定による検察官の任用、分限その他の人事行政に関する制度の円滑な実施を確保するため、法務大臣は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、人事院及び内閣総理大臣は、それぞれの権限に応じ、法務大臣の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。

5 法務大臣は、施行日の前日までの間に、施行日から令和五年三月三十一日までの間に年齢六十三年に達する検察官(検事総長を除く。)に対し、新検察庁法附則第四条の規定の例により、同条に規定する給与に関する特例措置及び退職手当に関する特例措置その他の当該検察官が年齢六十三年に達する日以後に適用される任用、給与及び退職手当に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

6 (省略)

7 (省略)

 (国家公務員法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 1〜6(省略)

7 検事総長、次長検事又は検事長に対する前項の規定の適用については、同項中「新国家公務員法第八十一条の七第一項各号」とあるのは「新検察庁法第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する新国家公務員法第八十一条の七第一項第一号」と、「人事院の承認を得て」とあるのは「内閣の定めるところにより」と、同項ただし書中「に係る旧国家公務員法第八十一条の二第一項に規定する定年退職日」とあるのは「が第四条の規定による改正前の検察庁法第二十二条に規定する定年に達した日」とする。

8 検事又は副検事に対する第六項の規定の適用については、同項中「新国家公務員法第八十一条の七第一項各号」とあるのは「新検察庁法第二十二条第三項の規定により読み替えて適用する新国家公務員法第八十一条の七第一項第一号」と、「人事院の承認を得て」とあるのは「法務大臣が定める準則で定めるところにより」と、同項ただし書中「に係る旧国家公務員法第八十一条の二第一項に規定する定年退職日」とあるのは「が第四条の規定による改正前の検察庁法第二十二条に規定する定年に達した日」とする。

9〜12 (省略)

13 新検察庁法第九条第二項(新検察庁法第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十二条第四項の規定は、施行日において第五項の規定により検事正若しくは上席検察官の職を占めたまま引き続き勤務している職員又は同項の規定により次長検事若しくは検事長の官及び職を占めたまま引き続き勤務している職員には適用しない。

14 第五項から第八項まで及び前項に定めるもののほか、第五項又は第七項若しくは第八項の規定により読み替えて適用する第六項の規定による勤務に関し必要な事項のうち、検事総長、次長検事又は検事長に係るものは内閣が、検事又は副検事に係るものは法務大臣が定める準則で、それぞれ定める。

15 第五項から前項までに定めるもののほか、第五項又は第六項の規定による勤務に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

16 (省略)

第四条 (省略)

第五条 1〜3 (省略)

第六条

1〜10 (省略)

11 検察官及び退職時に特定地方警務官であった者については、前二条の規定は、適用しない。

第七条 (省略)

 (自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)

第八条 (省略)

 (独立行政法人通則法の一部改正)

第十七条 (省略)

 (裁判所職員臨時措置法の一部改正)

第十八条 (省略)

 (国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)

第十九条 (省略)

 (一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正)

第二十条 (省略)

 (国家公務員法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十一条 (省略)

 (国家公務員宿舎法等の一部改正)

第二十三条 (省略)

 (国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部改正)

第二十四条 (省略)

 (国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十五条 (省略)

 (自衛隊員倫理法の一部改正)

第二十六条 (省略)

 (国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十七条 (省略)

 (国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十八条 (省略)

 (検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第二十九条 (省略)

 (競争の導入による公共サービスの改革に関する法律及び国家戦略特別区域法の一部改正)

第三十条 (省略)

 (国家公務員の留学費用の償還に関する法律の一部改正)

第三十一条 (省略)

 (検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第三十二条 検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条ただし書中「附則第六条」を「附則第四条」に改める。

  附則第二条中「(次条及び附則第四条において「特例期間」という。)」を削り、「第十条第一項」を「附則第四条第一項」に改める。

  附則第三条及び第四条を削る。

  附則第五条中「前三条」を「前条」に改め、同条を附則第三条とする。

  附則第六条中「附則第二条から前条まで」を「前二条」に改め、同条を附則第四条とする。

 (国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律の一部改正)

第三十三条 (省略)

 (被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三十四条 (省略)

 (特定秘密の保護に関する法律の一部改正)

第三十五条 (省略)

 (雇用保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三十六条 (省略)

 

     理 由

 人事院の国会及び内閣に対する平成三十年八月十日付けの意見の申出に鑑み、国家公務員の定年を段階的に年齢六十五年に引き上げるとともに、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度を設けるほか、年齢六十年を超える職員に係る給与及び退職手当に関する特例を設ける等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

出典:大阪日日新聞

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