top of page

Historical Archives

#081 福島第一原発事故集団訴訟京都地裁判決

    2018.3.15

​写真出典:佐賀新聞

◉  記事

 

 

 ● 福島民報

 

 自主避難の合理性認定 京都地裁 国と東電に賠償命令 原発事故集団訴訟

 

 東京電力福島第一原発事故の影響で避難を強いられたとして、県内や首都圏から京都府に移った自主避難者ら174人が国と東電に慰謝料など約8億5000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁は15日、自主避難の合理性を認め、国と東電に対し原告110人に総額約1億1000万円を支払うよう命じた。

 全国で約30ある同種の集団訴訟で5件目の判決となり、国の責任を認めたのは3件目。

 浅見宣義裁判長は判決理由で、政府の地震調査研究推進本部が2002(平成14)年に公表した地震に関する長期評価に基づき、国が津波を予見するのは可能だったと判断した。

 東電に対して対応を命じなかったのは違法と指摘し、「遅くとも2006年末に東電に津波対策を講じさせていれば事故は回避できた可能性が高い」とした。

 裁判では、自主避難者が事故前に住んでいた場所での低線量被ばくの危険性が争点となった。

 地裁は「(低線量被ばくは)科学的知見が未解明の部分が多く、健康影響は明らかでない」として、避難の相当性を考慮する上での判断基準とはしなかった。

 その上で、原告の当時の居住地や避難時期、子どもがいたかどうかなどの独自の基準を示して、避難が相当だったかを個別に検討した。

 地裁は「事故当時の状況によっては自主避難を決断するのも社会通念上、相当」との見解を示した。

 原告が被った損害については、避難時から2年までに生じた分のみ原発事故との因果関係を認めた。

 原告側弁護団によると、会津地方からの避難者に対する賠償も認められたという。

 一方で、仙台市や茨城県つくば市などからの避難者については認めなかった。

 原告側弁護団は、原告64人の請求が棄却された点などを不服として控訴する方針。

 京都地裁の訴訟の原告は事故当時に福島、宮城、茨城、栃木、千葉各県に居住していた。

 大半が国の避難区域外からの自主避難者で「健康影響を恐れ、自主的に避難せざるを得なかった」などとして、一人当たり原則550万円を求めていた。

 昨年3月の前橋地裁と昨年10月の福島地裁の判決は、国と東電の責任を認定。

 一方、昨年9月の千葉地裁の判決は東電にだけ賠償を命じ、国の責任を認めなかった。

 今年2月に判決が出た東京地裁の訴訟は国を被告としておらず、被告の東電に賠償を命じた。

 16日には、自主避難者らが国と東電を相手に損害賠償を求めた訴訟の判決が東京地裁である。

 判決を受け、国側の訴訟手続きを担当している原子力規制庁は「関係省庁で判決内容を踏まえ、対処方針を検討する」とするコメントを発表した。 

 東電は「判決内容を精査し対応を検討していく」とのコメントを出した。

 いずれも控訴するかどうか今後、検討するという。

 

 画期的判決に湧く 原発事故集団訴訟 原告「評価できる」

 

 東京電力は経済的合理性を安全性に優先させた。国も必要な措置を命じるべきだった-。東電福島第一原発事故で本県から群馬県に避難した住民らが東電と国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、前橋地裁は17日、東電と国の責任を明確に認めた。原告と弁護団は責任の所在を厳しく断じた判決を評価した。

 「一部勝訴」「国の賠償責任を認める」。判決言い渡し後、弁護団が地裁前で判決内容を記した垂れ幕を掲げると、各地から集まった集団訴訟の原告たちから拍手が湧き起こった。一般傍聴席22席に400人近くが応募し、地裁前は抽選に漏れた人でごった返した。

 判決後の弁護団の報告集会で鈴木克昌弁護団長は「国の賠償責任を東電と同等に認めた点と、津波の予見可能性を認め、適切な対応を怠ったと認定している点は評価できる」と強調した。ただ、計約15億円を求めた損害賠償額は約3855万円に減じられた。「低額にとどまり納得し難い。金額が十分か、真摯(しんし)に議論し、原告の意見を聞かなければならない」と険しい表情を浮かべた。各地の原告団は配布資料に目を落とし、自らの訴訟へ影響する可能性を分析した。

 原告でいわき市から前橋市に自主避難している自営業丹治杉江さん(60)は「国と東電の責任を認めた判決で、心からうれしく思う」と評価した。損害賠償額については「この金額で納得できるか、弁護士と話しながら考えたい」と語った。

 原発賠償を研究している大阪市立大の除本(よけもと)理史教授(45)は、裁判所が東電の対応を厳しく非難した判決内容だったと分析した。福島地裁で争われている生業(なりわい)訴訟原告側弁護団の馬奈木厳太郎弁護士(41)は裁判を傍聴した。「国の責任が明確になった点は大きい。今後判決を控える訴訟の一つの指標になる可能性がある」と話した。

 賠償額については、低額だったとの見方もあった。賠償に詳しい京都産業大の高嶌(たかしま)英弘教授(57)は「避難によって生活の基盤を失った人は金額に納得できないだろう」とみた。各地で行われている同様の訴訟で、金額を巡っての審議がより活発化するのではないかと行方を占った。

 

◉  京都地裁判決(要旨) (2018.3.15)

 

 

平成25年(ワ)第3053号損害賠償請求事件

平成26年(ワ)第649号損害賠償請求事件

平成27年(ワ)第2241号損害賠償請求事件

 

 

判 決 書(要旨)

 

 

 

京都地方裁判所第7民事部

 

主 文

  1.  被告らは,別紙認容額等一覧表の各認容額欄に金額の記載がある各原告に対し,各自,同一覧表の各認容額欄記載の金員及びこれに対する平成23年3月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

  2.  別紙認容額等一覧表の各認容額欄と各請求額欄の金額が異なる記載の原告らの被告らに対するその余の請求及び同一覧表の各認容額欄に「棄却」の記載がある原告らの被告らに対する請求をいずれも棄却する。

  3.  訴訟費用の負担は,以下のとおりとする。

    •  (1) 原告番号1,10-2及び25-2と被告らとの間にそれぞれ生じた費用は,全て被告らの負担とする。

    •  (2) 別紙認容額等一覧表の各認容額欄に金額の記載がある各原告(上記(1)の原告らを除く。)と被告らとの間にそれぞれ生じた費用は,各原告に対応する別紙認容額等一覧表の「被告ら負担割合」欄記載の割合を被告らの負担とし,その余を各原告の負担とする。

    •  (3) 別紙認容額等一覧表の各認容額欄に「棄却」の記載がある各原告と被告らとの間にそれぞれ生じた費用は,全て各原告の負担とする。

  4.  この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

  5.  ただし,被告らが,それぞれ,別紙認容額等一覧表の担保額欄に金額の記載がある各原告に対し,同金員の担保を供するときは,当該担保を供した被告は,当該原告との関係において,その仮執行を免れることができる。

 

 

事実及び理由

 

 

 第1 事案の概要等

 

 本件は,平成23年3月11日,被告東電が設置し運営する福島第一原子力発電所(福島第一原発)1~4号機において,東北地方太平洋沖地震(本件地震)及びこれに伴う津波(本件津波)の影響で,放射性物質が放出される事故(本件事故)が発生したことにより,原告らがそれぞれ本件事故当時の居住地で生活を送ることが困難となったため,避難を余儀なくされ,避難費用等の損害が生じたとともに,精神的苦痛も被ったと主張して,原告らが,被告東電に対しては,民法709条及び原賠法3条1項に基づき,被告国に対しては,国賠法1条1項に基づき,それぞれ損害賠償を求める事案である。

 

 

 第2 本件における主たる争点

 

  1. 予見可能性め有無について(争点①)

  2. 被告東電の責任について(争点②)

  3. 被告国の責任について(争点③)

  4. 避難の相当性について(争点④)

  5. 損害各論について(争点⑤)

 

 第3 当裁判所の判断

 

  1 予見可能性の有無について(争点①)

 

 (1) 予見可能性が要求される趣旨からすれば,予見の対象となる危険は,回避措置をとりうる程度に具体的であれば足りるというべきであり,結果回避可能性の問題は別としても,本件における予見対象は,福島第一原発1~4号機付近において,O.P.(小名浜港工事基準水面)+10mを超える津波が到来することで足りる。

 

 (2) 原子力発電所を管理する被告東電や原子力発電所の施設の安全性に関して監督権限を有している経済産業大臣は,常に最新の知見に注意を払い,現在の原子力発電所の安全性について,万が一でも事故が発生しないといえる程度にあるのかどうか,常に再検討することが求められている。

 ここでいう最新の知見は,統一的通説的見解でなければ採用することができないというわけではない。長期評価は,地震に関する調査,分析,評価を所掌事務とする被告国の専門機関である地震本部が,地震防災のために公表した見解であり,地震又は津波に関する学者や民間団体の一見解とは重要性が明らかに異なり,単に学者間で異論があるという理由で採用に値しない,少なくとも検討にも値しないということはできない。むしろ,このような公式的見解については,地震及び津波の被害がどの程度の大きさになり得るのか,被害発生の確率はどうかなどについて,公式的見解に疑問点があればその払拭も含めて,積極的に検討を行うことにより,さらなる原子炉施設の安全性の向上を図るべきであるといえる。

 

 (3) そうすると,平成14年2月に津波評価技術が刊行された後,同年7月に長期評価が公表されており,三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの区域における地震発生の可能性が指摘されているのであるから,被告らは,このような波源に関する最新でしかも公的な知見をあてはめた場合に,津波評価がどのような結果となるのかを算出すべきであったといえる。それをしていれば,それぞれO.P.+10mを超える津波が到来することを予見できたといえる。

 

 (4) シビアアクシデント対策の義務は,地震・津波の予見可能性を前提にした回避義務と同様になると解される。そうすると,地震,津波の予見可能性を認める以上,シビアアクシデント対策の義務の予見可能性及び回避義務を独立して論じる必要はない。ただし,被告国の責任については,規制権限不行使の違法性を判断するには,被告国の規制権限の目的,権限の性質など権限行使が期待される諸事情を考慮することになることから,シビアアクシデント対策が求められる事情(設計基準事象を逸脱する外部事象の発生など)を考慮することになる。

 

  2 被告東電の責任について(争点②)

 

 (1) 慰謝料の増額事由としての過失の有無

 被告東電が原子炉施設を安全に保つために果たすべき義務は,津波への対応だけでなく,多種多様のものが含まれており,高度な注意義務を負っていることに加えて,内部溢水への対応を講じたり,溢水勉強会をはじめとした勉強会や津波防災の検討を行ったりしており,被告東電が津波に対する対応を怠ったことが,義務を果たすには十分ではなかったとはいえる。しかし,これで慰謝料の増額事由とはならず,同事由となると解される故意と同視できる重過失にあたるとまでは認めることはできない。

 

 (2) 民法709条の請求について

 被告東電が,原賠法に基づく責任を負うことがあったとしても,原賠法の趣旨に鑑みれば,原子力損害に関し,民法上の一般不法行為責任を追及することはできない。

 

  3 被告国の責任について(争点③)

 

 (1) 権限不行使の違法について

 電気事業法の文言上も,技術基準適合命令が詳細設計の場合に限ると明文で規定されているとは言い難く,実質的に考えても,原子炉施設の安全を確保するためには,新しい知見に基づいて基本設計部分についても対応しなければならない必要性があることからすれば,段階的安全規制論を前提としても,経済産業大臣は,電気事業法40条の技術基準適合命令を行使する権限を有していた。仮に,被告国のような解釈を前提とし,上記権限を有していなかったとしても,経済産業大臣は行政指導により基本設計部分についての変更を求めた上で,被告東電が従わない場合には,炉規法に基づく設置許可を取り消すか,明文上の規定はないものの,取消権限の分量的一部として,原子炉の運転の一時停止を命じることができると解すべきである。

 そして,津波到来の危険が間近に迫っているというような緊急状況ではなかったとはいえ,①地震や津波の経験やそれへの被告国の対応等を通して,防災意識が高まってきた中で,被告国の機関である地震本部が,防災対策のためにとりまとめた公式的見解である長期評価の見解によれば,津波到来の危険をある程度具体的に予見することは十分可能であったこと,②原子炉施設は高度な安全性が要求されていること,③予見の内容が自然科学的知見を要するもので,その性質上確実な予測までは期待できないこと,④原子力災害は一旦起きれば取り返しがつかない重大な被害を生じ得ること,⑤権限行使にあたっては被告東電の不利益を考える必要があるものの,権限行使は困難ではなかったこと,⑥被害の防止の措置は一般人にはなしえず,経済産業大臣の権限行使によってしかなし得ないこと,⑦施設周辺の住民を中心とした生命,身体,財産等の具体的利益を保護する電気事業法及び炉規法の各趣旨などによると,どれほど遅くとも,平成18年末時点においては,経済産業大臣は権限行使をすべきであり,そうすれば本件事故を回避できた可能性は高いといえる。

 したがって,平成14年以後,遅くとも平成18年末頃時点においては,経済産業大臣が電気事業法40条に基づく技術基準適合命令又は炉規法上の権限を行使して,被告東電に対して,長期評価の見解に基づく津波高の試算をさせるとともに,敷地高を超える津波へ対応をすることを命じなかったことは,その規制権限を付与された目的,権限の性質等に照らし,その許容される程度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるから,経済産業大臣の権限不行使は,職務上の法的義務に反し違法であると認められる。

 また,経済産業大臣に過失も認められることからすれば,被告国は,国賠法1条1項に基づき賠償する責任を負う。

 

 (2) 責任割合について

 被告東電は原賠法3粂1項に基づく責任を,被告国は国賠法1条1項に基づく責任を,それぞれ負うところ,いずれもが各原告に対する損害全額に寄与したものと認められる。そうすると,共同不法行為の成否にかかわらず,賠償責任としても被告国は,被告東電とともに,原告らに対して全額について責任を負う。福島第一原発1~4号機の安全管理については,一次的に責任を負うのは,事業者である被告東電であり,被告国は二次的,後見的責任であるという側面があるものの,これは被告らの間における責任負担割合を決める事情として考慮されるものに過ぎず,それを被告らの各原告に対する責任にも及ぼす法律上の根拠にはならない。

 

  4 避難の相当性について(争点④)

 

 (1) 低線量被ばくに関する科学的知見は,未解明の部分が多く,LNTモデルが科学的に実証されたものとはいえず,1mSvの被ばくによる健康影響は明らかでないことに加えて,国内法において年間1mSv等の線量の基準が取り入れられることとなったICRP勧告も,線量限度を設けることは政策上の目安であるなどというものであるから,空間線量が年間1mSvを超える地域からの避難及び避難継続は全て相当であるとする原告らの主張を採用することはできない。

 一方,年間追加被ばく20mSvという基準は,政府による避難指示を行う基準としては,一応合理性を有する基準であるということができるが,政府による避難指示を行う基準が,そのまま避難の相当性を判断する基準ともなり得ない。

 避難指示による避難は,当然,本件事故と相当因果関係のある避難であるといえるものの,そうでない避難であっても,個々人の属性や置かれた状況によっては,各自がリスクを考慮した上で避難を決断したとしても,社会通念上,相当である場合はあり得るというべきである。

 

 (2) 避難の相当性の判断基準

 避難の相当性を認めるべきは,下記ア~ウの場合(避難基準)である。

 

 ア 本件事故時,中間指針が定める避難指示等対象区域に居住していた者が避難した場合。

 イ 本件事故時,中間指針追補の定める自主的避難等対象区域に居住しており,かつ,以下の(ア)又は(イ)のいずれかの条件を満たす場合。

  (ア) 平成24年4月1日までに避難したこと。ただし,妊婦又は子どもを伴わない場合には,避難時期を別途考慮する。

  (イ) 本件事故時,同居していた妊婦又は子どもが上記(ア)本文の条件を満たしており,当該妊婦又は子どもの避難から2年以内に,その妊婦又は子どもと同居するため,その妊婦の配偶者又はその子どもの両親が避難したこと。

 ウ 本件事故時,自主的避難等対象区域外に居住していたが,個別具体的事情により,避難基準イの場合と同等の場合又は避難基準イの場合に準じる場合。

 個別具体的事情としては,①福島第一原発からの距離,②避難指示等対象区域との近接性,③政府や地方公共団体から公表された放射線量に関する情報,④自己の居住する市町村の自主的避難の状況(自主的避難者の多寡など),⑤避難を実行した時期(本件事故当初かその後か),⑥自主的避難等対象区域との近接性のほか,⑦避難した世帯に子どもや放射線の影響を特に懸念しなければならない事情を持つ者がいることなどの種々の要素を考慮して,判断する。

 

 (3) (2)の基準により,避難の相当性を認めた原告は143名,一部認めた原告は6名,認めなかった原告は15名,その余は避難していないか,避難時胎児であった者である。

 

  5 損害各論について(争点⑤)

 

 (1) 避難指示等の有無にかかわらず,避難が相当の場合には,避難先での生活継続による損害も,本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。

 避難指示等による避難の場合には,避難指示が続く限りは,その間の避難生活に伴う損害は,当然本件事故と相当因果関係のある損害ということができる。避難指示等の解除後も相応の期間の避難生活による損害は,やむを得ないものであって,本件事故と相当因果関係のある損害と評価する。

 

 (2) 自主的避難の場合であったとしても,避難後,避難生活を継続することはやむを得ないから,それによって生じた損害も,本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。ただし,避難の相当性で認定した避難時から2年経過するまでに生じた損害について,本件事故と相当因果関係のある損害と認める。

 

 (3) 訴訟においては,個別の証拠によって損害を立証することが求められるのであって,直接請求やADR手続において認められた額がそのまま最低限の賠償につながるとまで認めることはできない。ただし,直接請求やADR手続における賠償額に相当する損害が原告らにも生じているであろうことが事実上推認されるという限度においては,これらの手続において利用されている基準等を基にすることは許される。ただし,その位置づけは補充的なものである。

 既にADR手続において損害と認められた損害については,一定の資料に基づいてなされていることなどから,原告らに生じた損害を認定するにあたり,前提として考慮するのが相当である。

 

 (4) 上記の考えを具体化し,各損寮費目について,個別に認定し,既払額を控除し,原告数174名のうち,一部認容を含めて請求を認容した原告は110名,棄却した原告が64名であり,合計すると,請求額は約8億5000万円,認容額は約1億1000万円である。

bottom of page