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#068 特別防衛監察報告書(全文)

(2017.7.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1 はじめに

 この報告は、国際連合南スーダン共和国ミッションに派遣されている自衛隊の部隊(以下「南スーダン派遣施設隊」という。)が上級部隊である中央即応集団(以下「CRF」という。)司令部に日々の報告を行うため毎日作成し、CRF司令部に送付している「南スーダン派遣施設隊日々報告」(以下「日報」という。)の管理状況に関し、防衛大臣の命を受け、平成29年3月17日から実施している特別防衛監察について、これまで明らかになった事項等を取りまとめたものである。

 第2 対象項目

 本特別防衛監察の対象項目は、「平成28年10月3日付で行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「情報公開法」という。)の規定に基づく開示請求のあった『南スーダン派遣施設隊が現地時間で2016年7月7日から12日までに作成した日報』(以下『本件日報』という。)の管理状況」であり、当該項目について主として以下の観点から監察を実施した。

 (1) 本件日報の取扱いについて陸上自衛隊(以下「陸自」という。)が実施する調査の検証を踏まえた本件日報の開示決定に至るまでの一連の経緯についての事実関係

 (2) 本件日報の保管や廃棄についての行政文書管理関連規則の遵守状況

 (3) 本件日報の情報公開法に基づく開示請求への対応についての情報公開関連規則の遵守状況

 (4) 日報の取扱いに係る情報保全関連規則の遵守状況

 (5) 上記(1)から(4)において法令、規則等の違反等が認められた場合にはその原因と再発防止に資する事項

 第3 対象機関等

 本特別防衛監察の対象機関等は、本件日報の管理に関係する防衛省の機関等であり、事務次官、内部部局(以下「内局」という。)、統合幕僚監部(以下「統幕」という。)、陸上幕僚監部(以下「陸幕」という。)、CRF司令部を対象として監察を実施した。

 第4 監察実施の概要

 1 全般

 平成29年3月17日から特別防衛監察を開始し、以下の事項を実施した。

 (1) 本件日報の管理状況等に係る関係書類等の取得・分析

 (2) アンケート調査

 (3) 現場等確認

 (4) 面談

 2 本件日報の管理状況等に係る関係書類等の取得・分析

 各機関等から本件日報の管理状況等に係る関係書類等を取得するとともに、本件日報の適正な管理、情報公開業務に影響を与えるリスク及び問題点の抽出を実施した。

 3 アンケート調査

 各機関等の職員に対するアンケートにより、本件日報の保有状況、本件日報の管理状況、情報公開業務等の把握を実施した。

 

 4 現場等確認

 各機関等の関係部署の各執務室において、本件日報の保有状況、本件日報の管理状況、情報公開に関する書類等の確認を実施した。

 

 5 面談

 各機関等の本件日報に係る情報公開業務及び管理に関係する職員に対し、業務の実施状況、不備事項の原因等の確認を実施した。

 

第5 本件日報の取扱いに係る一連の経緯等

 1 本件日報の取扱いに係る経緯

 本件日報の取扱いについて陸自が実施した調査を検証の上、認定した本件日報の開示決定に至るまでの一連の経緯は、以下のとおりである。ただし、本特別防衛監察において、平成28年10月3日付の開示請求以前の平成28年7月19日付の開示請求への対応が、本件日報の取扱いに重大な影響を及ぼしていることが明らかとなったことから、それらを含め一連の経緯について記載した。

 (1) 本件日報の作成・配布(平成28年7月)

 平成28年7月7日から7月12日(現地時間)、南スーダン派遣施設隊関係職員は、本件日報※1を作成するとともに、陸自指揮システム(以下「指揮システム」という。)の掲示板に本件日報データ※2をアップロードした。

 当該掲示板には、当時、少なくとも平成27年12月頃からの日報が掲示されていたとともに、指揮システムの利用者※3は、本件日報の閲覧及びダウンロードが可能な状態であった。

 ※1 本件日報は、「注意」、「用済み後破棄」の取扱いであるが、これらに関連する標記の表示がなされておらず、関係者において、必ずしも認識が統一されていなかった。また、平成28年8月3日付の日報からこれらの標記が表示された。

 ※2 日報データは、統幕、陸幕、CRF司令部において、モーニング・レポートなどの報告資料の一部として使用されているとともに、関係職員間において現地状況の把握のための情報共有資料として活用されていた。

 ※3 平成29年3月下旬に当該掲示板の閲覧者が制限された。

 (2) 本件日報に関連する開示請求への対応(平成28年7月~9月)

 ア 平成28年7月19日、内局情報公開・個人情報保護室(以下「内局情個室」という。)は、「2016年7月6日(日本時間)~15日の期間に中央即応集団司令部と南スーダン派遣施設隊との間でやりとりした文書すべて(電子情報含む)」に係る開示請求書を受付した。内局情個室関係職員は、陸幕、統幕、防衛政策局関係職員に対し、開示請求書を送付した。

 イ 平成28年7月20日以降、CRF司令部関係職員は、陸幕から送付された開示請求書に基づき該当文書の探索を実施した結果、CRF司令部において、行政文書としての日報が含まれた複数の該当文書の存在を確認した。

 ウ 平成28年8月1日頃、CRF副司令官(国際)は、CRF司令部関係職員から、日報を含む複数の該当文書を探索結果とする旨について報告を受けた際、日報が該当文書から外れることが望ましいとの意図※4をもって、日報は行政文書の体を成していないと指摘し、日報以外の文書で対応できないか陸幕に確認するよう指導した。当該指導を受け、CRF司令部関係職員は、陸幕関係職員※5に対し、保有している日報は個人資料であると説明した上、日報を該当文書に含めないとする旨について確認し、含めなくてよいとすることで了承された。

 エ 平成28年8月3日、CRF司令部関係職員は、陸幕関係職員に対し、CRF司令部における探索結果として、日報が除かれた複数の該当文書を送信した。

 オ 平成28年8月5日、陸幕関係職員は、内局情個室関係職員に対し、日報が除かれた複数の該当文書を探索結果として提出した。

 カ 平成28年9月13日、陸上幕僚長(以下「陸幕長」という。)から防衛大臣に対し、日報が除かれた複数の該当文書について部分開示とする意見の上申※6がなされた。

 キ 平成28年9月7日、内局情個室関係職員は、統幕等関係職員に対し、日報が除かれた複数の該当文書を部分開示とする案を意見照会し、9月15日までに、統幕等関係職員は、意見がない旨を回答した。

 ク 平成28年9月16日、防衛省として、日報が除かれた複数の該当文書について部分開示とすることを決定※7した。

 

 ※4 CRF副司令官(国際)は、部隊情報の保全や開示請求の増加に対する懸念により日報が該当文書から外れることが望ましいとしている。

 ※5 陸幕担当者が、部課長に対し、これらの調整経緯について報告していることは確認されなかった。

 ※6 当該文書の決裁は、陸幕監理部長に委任されているため、決裁者及び供覧者は、陸幕監理部長、陸幕運用支援・情報部長(以下「陸幕運情部長」という。)、その他陸幕関係職員であり、これに陸幕長は含まれていない。

 ※7 当該決定に係る決裁は、大臣官房長に委任され、最終的に、内局情個室長が代理決裁をしているため、これに防衛大臣は含まれていない。

 (3) 本件日報の開示請求から不開示決定までの対応(平成28年10月~12月)

 ア 平成28年10月3日、内局情個室は、本件日報に係る開示請求書を受付した。内局情個室関係職員は、陸幕、統幕、防衛政策局関係職員に対し、開示請求書を送付した。

 イ 平成28年10月6日、陸幕関係職員は、CRF司令部関係職員に対し、開示請求書を送付した。その後、CRF司令部関係職員は、本件日報が存在しているにも関わらず、陸幕関係職員※8に対し、7月19日付の開示請求と同様の対応とすることについて確認し、同様の対応とすることについて了承された。

 ウ 平成28年10月14日、陸幕関係職員は、内局情個室関係職員に対し、本件日報は用済み後破棄の取扱いであり、既に破棄されており、不存在であるとする探索結果を提出した。

 エ 平成28年11月2日、陸幕長から防衛大臣に対し、文書不存在につき不開示とする意見の上申※9がなされた。

 オ 平成28年11月28日、内局情個室関係職員は、統幕関係職員に対し、文書不存在につき不開示決定とする案を意見照会し、11月29日、統幕関係職員は、意見がない旨を回答した。

 カ 平成28年12月2日、防衛省として、文書不存在につき不開示とすることを決定※10した。※11

 

 ※8 陸幕担当者が、部課長に対し、これらの調整経緯について報告していることは確認されなかった。

 ※9 当該文書の決裁は、陸幕監理部長に委任されているため、決裁者及び供覧者は、陸幕監理部長、陸幕運情部長、その他陸幕関係職員であり、これに陸幕長は含まれていない。

 ※10 当該決定に係る決裁は、大臣官房長に委任され、最終的に、内局情個室長が代理決裁をしているため、これに防衛大臣は含まれていない。

 ※11 本件開示請求と同時期の11月1日に、日報に係る開示請求として、「南スーダン派遣施設隊からCRF・防衛省などに送られている活動報告書『南スーダン日々業務報告』の第1600~1700号」を受付し、本件日報の開示請求と同様の手続により、12月1日不開示決定がなされた。

 (4) 不開示決定以降の本件日報の取扱いに係る対応(平成28年12月~平成29年2月)

 ○ 平成28年12月の経緯

 ア 平成28年12月12日、自由民主党行政改革推進本部(以下「自民党行革推進本部」という。)から本件日報の不開示決定に係る事実確認について資料要求がなされた。

 イ 平成28年12月13日、内局情個室は、本件日報の不開示決定について、取消しを求める審査請求を受付した。

 ウ 平成28年12月13日頃、陸幕運情部長は、陸幕関係職員に対し、指揮システムの掲示板における日報の現状について確認した結果、掲示板に用済み後破棄となっている日報が存在しているとの報告を受けたため、掲示板の適切な管理について指導した。その後、陸幕関係職員は、CRF司令部関係職員に対し、当該指導を伝達し、CRF司令部関係職員により本件日報を含む、第10次隊までの日報※12が掲示板から廃棄された。

 エ 平成28年12月16日、統幕総括官は、防衛大臣に対し、本件日報を不開示決定した件について報告した際、本件日報を再探索するよう指示を受けたが、陸幕等に対して、再探索について指示することはなかった。12月26日、統幕総括官は、統幕参事官付に本件日報が存在していることを確認した。

 オ 平成28年12月26日、陸幕関係職員は、陸幕長に対し、自民党行革推進本部からの資料要求について報告した際、陸幕長から本件日報を再探索するよう指示を受けた。

 ※12 平成28年12月11日付までの日報。

 ○ 平成29年1月の経緯

 ア 平成29年1月17日、陸幕運情部長及び監理部長は、陸幕長に対し、「陸幕初対室※13、統幕初対班※14、CRF運用室※15において、日報データの存在を確認」、「行政文書としては存在していないが、個人資料としてのデータを発見したとのスタンス」、「行政文書として取扱い、請求に対応すべきであった」等が記載された資料をもって報告した。

 イ 平成29年1月27日、陸幕運情部長は、統幕総括官からの陸自における本件日報の存在の有無の確認に対し、陸自に日報が個人データとして存在する旨を回答した。統幕総括官は、海外出張中の事務次官と連絡の上、陸自に存在する日報は、公表に耐えられる代物であるか不明であるとの事務次官の判断を踏まえ、陸幕運情部長に対し、統幕に存在する本件日報のみを防衛大臣に報告する旨を説明した。

※16 同日、統幕総括官は、防衛大臣に対して、統幕において本件日報が存在すること、自民党行革推進本部に対して本件日報などを提出することを報告した。その際、陸自に日報が存在することについての発言はなかった。

 ※13 陸幕初動対応室:陸幕運用支援・情報部運用支援課。

 ※14 統幕初動対応班:統幕運用部運用第2課。

 ※15 CRF司令部運用室:CRF司令部防衛部。

 ※16 統幕背広組に「今更あるとは言えない」と陸幕が言われたとの報道の事実は確認できなかった。

 ○ 平成29年2月以降の経緯

 ア 平成29年2月6日、統幕総括官は、自民党行革推進本部に対し、本件日報などを提出した。2月7日、統幕は、統幕において本件日報を発見したことを公表するとともに、民進党国対ヒアリングにおいて、日報の管理状況等に関する質問に対して回答した。

 イ 平成29年2月8日頃、陸幕運情部長は、CRF司令部幕僚長に対し、適切な文書管理について依頼した。その後、CRF司令部において保有されている複数の本件日報が廃棄された。

 また、同時期、陸幕運用支援課長は、陸幕運情部長の指導により、陸幕初対室に存在する本件日報を廃棄した。※17

 ウ 平成29年2月9日、防衛省として、本件日報の不開示決定の取消しに係る審査請求の認容を決定し、2月13日、改めて部分開示とすることを決定した。

 エ 平成29年2月9日、民進党国対ヒアリングにおいて、本件日報の削除のログ※18についての議論がなされた。これを契機として、2月10日、統幕からの依頼により、陸幕から陸自通信団に対し、南スーダン派遣施設隊、CRF司令部、陸幕において使用している指揮システム端末における本件日報の取得及び削除履歴の確認の依頼がなされ、CRF司令部の一部の端末に本件日報が保有されている状況、2月上旬まで陸幕及びCRF司令部の複数の端末に本件日報が保有されていた状況が確認され、2月14日頃、陸幕運情部長は、陸幕長に対し、当該途中経過の状況について報告した。

 オ 平成29年2月15日、陸幕長等は、事務次官及び統幕総括官に対し、本件日報の取得及び削除履歴に係る確認の途中経過の状況として、CRF司令部の一部の端末に本件日報が保有されている状況、2月上旬まで陸幕及びCRF司令部の複数の端末に本件日報が保有されていた状況が確認されたことについて報告した。その際、陸幕運情部長は、陸自に存在している日報が、行政文書として管理されているか不明である旨についても説明した。

 当該報告を受け、事務次官は、陸幕長等に対し、上記の陸自に存在する日報について、管理状況が不明確であるため、防衛大臣に報告する必要がない旨の判断を示した。

 平成29年2月16日、事務次官は、陸幕長等に対し、陸自に存在する本件日報は個人データであるとの認識により、当該日報の取扱いについて、防衛省として本件日報を公表していることから、情報公開法上は問題ないとし、対外説明する必要はないとする旨の対外説明方針を示した。※19

 平成29年2月21日、本件日報に係る論点の説明が行われ、防衛省として、本件日報を公表していることから、情報公開法上は問題ない旨の応答ぶりについても、防衛大臣に説明され了承された。その際、事務次官及び統幕総括官から陸自に本件日報が存在することについて触れられなかった。

 カ 平成29年3月15日、陸自が一貫して日報を保管していたなどとする報道がなされた。同日、防衛大臣から特別防衛監察の実施についての指示がなされ、3月17日、特別防衛監察計画が承認された。

 ※17 この時期までに、陸自において継続的に日報が廃棄されていた模様。

 ※18 一般的には、コンピュータが保有するユーザの接続時刻や処理内容などを記録したファイルをいう。

 ※19 平成29年2月15日の事務次官室での打合せに先立つ2月13日に、統幕総括官及び陸幕副長が、防衛大臣に対し、陸自における日報の取扱いについて説明したことがあったが、その際のやり取りの中で、陸自における日報データの存在について何らかの発言があった可能性は否定できないものの、陸自における日報データの存在を示す書面を用いた報告がなされた事実や、非公表の了承を求める報告がなされた事実はなかった。また、防衛大臣により公表の是非に関する何らかの方針の決定や了承がなされた事実もなかった。

 さらに、平成29年2月15日の事務次官室での打合せ後に、事務次官、陸幕長、大臣官房長、統幕総括官が、防衛大臣に対し、陸自における日報の情報公開業務の流れ等について説明した際に、陸自における日報データの存在について何らかの発言があった可能性は否定できないものの、陸自における日報データの存在を示す書面を用いた報告がなされた事実や、非公表の了承を求める報告がなされた事実はなかった。また、防衛大臣により公表の是非に関する何らかの方針の決定や了承がなされた事実もなかった。

 2 本件日報の保有状況

 (1) 陸自が実施する調査では、陸自に所属する職員を対象とした本件日報の保有状況に係る調査が実施され、陸自において過去約180名、現在約30名が本件日報を保有していると回答した。

 また、統幕等に対する調査では、統幕において過去10名、現在8名、内局において過去6名、現在5名が本件日報を保有していると回答した。

 当該回答に対して、各種システムにおける本件日報の取得等の履歴、アンケート調査、現場等確認により検証した結果、大きく矛盾する状況は確認されなかった。

 (2) 本件日報について、探索を実施したCRF司令部防衛部、機関等開示担当課である陸幕運用支援課、文書不存在につき不開示決定とする案の意見照会を受けた統幕参事官付においても、平成28年12月の不開示決定時点に本件日報を保有していたことが確認された。

 第6 監察結果 

 

 各機関等から取得した関係書類等、現場等確認及び面談により、本件日報の管理に係る行政文書管理、情報公開、情報保全関連規則の遵守状況等を確認した結果、主な問題点として、以下のような情報公開法違反につながる行為を含む、不適切な行為が確認された。

 なお、平成28年7月19日付の開示請求への不適切な対応を契機とし、現状を十分に確認せず、それらと整合を図るため、防衛省として不適切な対応や説明がなされていったことが、本事案の原因であるとともに、本事案を拡大させる要因となったものといえる。

 1 7月19日付の開示請求における不適切な対応

 CRF副司令官(国際)は、本件日報の開示請求と関連する平成28年7月19日付の開示請求において、行政文書としての日報を含んだ複数の該当文書について報告を受けた際、日報が該当文書から外れることが望ましいとの意図をもって、日報以外の文書で対応できないか陸幕に確認するよう指導した。当該指導により、陸幕及びCRF司令部関係職員の間において、行政文書としての日報が存在しているにも関わらず、日報は個人資料であるとし、日報を該当文書に含めないとする調整により、日報が該当文書より除かれた。

 このような行為は、開示すべき行政文書としての日報を開示しないとするものであるといえるとともに、本件日報に係る開示請求において、行政文書不存在につき不開示とする契機となったことから、行政文書の開示義務(情報公開法第5条)違反につながるものであり、職務遂行の義務(自衛隊法第56条)違反に該当し、不適切である。

 また、陸幕運用支援課においては、日報をダウンロードし、報告資料の一部として使用、他部署への共有をしていたことから、日報の存在を認識できる状況であったにも関わらず、陸幕運情部長及び陸幕運用支援課長等は、日報が除かれた文書のみを該当文書とする開示意見の上申を安易に了承したことは、適切ではなかった。

 さらに、統幕参事官付においても、日報が共有され、報告資料の一部として使用していたことから、日報の存在を認識できる状況であったにも関わらず、統幕参事官付関係職員は、日報が除かれた文書のみを該当文書とする開示意見の案の意見照会に対し、意見なしと安易に回答したことは、適切ではなかった。

 2 10月3日付の開示請求における不適切な対応

 陸幕関係職員及びCRF司令部関係職員は、本件日報に係る開示請求において、本件日報が存在していたにも関わらず、平成28年7月19日付の開示請求において、日報を該当文書に含めなかった対応を踏まえ、本件日報を不存在とした。

 このような行為は、開示すべき本件日報を開示しないとするものであったといえることから、行政文書の開示義務(情報公開法第5条)違反につながるものであり、職務遂行の義務(自衛隊法第56条)違反に該当し、不適切である。

 また、陸幕運用支援課においては、本件日報をダウンロードし、報告資料の一部として使用、他部署への共有をしていたことから、本件日報の存在を認識できる状況であったにも関わらず、陸幕運情部長及び陸幕運用支援課長等は、本件日報は不存在であるとする不開示意見の上申を安易に了承したことは、適切ではなかった。

 さらに、統幕参事官付においても、本件日報が共有され、報告資料の一部として使用していたことから、本件日報の存在を認識できる状況であったにも関わらず、統幕参事官付関係職員は、本件日報を不存在につき不開示とする案の意見照会に対し、意見なしと安易に回答したことは、適切ではなかった。

 3 本件日報の管理に関する不適切な対応

 (1) 平成28年12月の本件日報の廃棄

 陸幕運情部長は、不開示決定や自民党行革推進本部からの資料要求以降、陸幕関係職員から指揮システム掲示板にアップロードされた日報が存在している旨の報告を受けた際、本件開示請求において文書不存在につき不開示としたことを認識していたにも関わらず、本件日報の開示に係る処置を行うことなく、用済み後破棄を念頭に、掲示板の適切な管理について指導した。その後、当該指導を受け、CRF司令部において、本件日報を含む、第10次隊までの掲示板の日報が廃棄された。

 このような行為は、陸自に存在する本件日報について、開示に係る処置を行わず、文書不存在につき不開示決定とした対応に実態を合わせるよう指導したとみなされてもやむを得ないものであることから、行政文書の開示義務(情報公開法第5条)違反につながるものであり、職務遂行の義務(自衛隊法第56条)違反に該当し、不適切である。

 (2) 平成29年2月の本件日報の廃棄

 陸幕運情部長は、統幕に存在する本件日報のみを公表したこととの整合を図るため、CRF司令部関係職員に対し、適切な文書管理とした上で、日報の廃棄を依頼した。その後、CRF司令部において、複数の本件日報が廃棄された。また、陸幕運情部長は、陸幕運用支援課長に日報の廃棄を指示し、陸幕初対室に存在する日報が廃棄された。

 このような行為は、統幕において本件日報が確認され、防衛省としてこれを公表するとしていたことから、直ちに、情報公開法違反につながるものとならないものの、陸自において本件日報を不存在とした上で、掲示板の日報を廃棄させたこと、陸自に存在する日報を個人データであると説明した経緯を踏まえた場合、文書不存在につき不開示決定とした対応に実態を合わせるよう廃棄の依頼等がなされたといえることから、適切ではなかった。

 4 本件日報の存在に係る防衛大臣報告の遅れ及び対外説明を含む不適切な対応

 陸幕運情部長は、統幕総括官に対し、陸自に存在する日報が行政文書である可能性を認識しつつ、当初は日報は不存在とし、1月下旬に日報が個人データとして存在すると説明したため、関係者の意思疎通に混乱を生じさせた。

 一方、統幕総括官は、防衛大臣から本件日報の再探索の指示を受けたにも関わらず、陸幕等に対する再探索を指示することはなかった。その後、統幕総括官は、統幕において本件日報の存在を確認したものの、陸幕に対する本件日報の存在の確認、統幕内での本件日報を特定する部署の調整、本件日報の明認作業などを実施しており、防衛大臣への報告に1か月を要し、かつ、陸幕運情部長から陸自に個人データとして日報が存在すると説明を受けた際、陸自の日報の状況について確認をせず、正確に把握できなかったため、事実関係と異なる対外説明資料を作成する等、防衛省として適切な対応をとれなかったことから、これらの行為は、職務遂行の義務(自衛隊法第56条)違反に該当し、不適切である。

 なお、監察の結果明らかとなった事実関係と当時の対外説明の主要な相違点については、以下のとおりである。

 ・陸自に存在する日報をCRF司令部の幹部の指導により、意図的に該当文書から除いているにも関わらず、開示請求に対し行政文書不存在につき不開示と説明した。

 ・不開示決定の判断以降に掲示板から本件日報を廃棄したにも関わらず、開示請求以前に適切に廃棄されていると説明した。

 

 5 対外説明スタンスの継続

 事務次官及び統幕総括官は、陸幕長等から陸幕等において実施された、本件日報の取得及び削除履歴の確認の経過として、CRF司令部に、本件日報データが存在するが行政文書として管理されているか不明であるなどの説明を受けた。事務次官は、当該データを個人データと認識したことから、陸自の日報の状況を確認せず、陸幕長等に対し、防衛省として本件日報を公表しているので、情報公開法上の対応としては問題ない旨の対外説明方針を示すとともに、防衛大臣に対し、本件日報に係る論点の説明が行われ、防衛省として、本件日報を公表していることから、情報公開法上は問題ない旨の応答ぶりについて説明され了承された。その際、事務次官及び統幕総括官から、陸自に本件日報が存在することについては触れられなかった。そのため、陸自における本件日報の取扱いの状況を確認することにより、対外説明スタンスを変更する機会があったにも関わらず、陸自において本件日報は適切に取り扱われているとの対外説明スタンスを継続したことは、職務遂行の義務(自衛隊法第56条)違反に該当し、不適切である。

 第7 改善策

 

 防衛省・自衛隊として行政文書管理及び情報公開業務の適正な実施について努めているところであるが、これらについて十分に実施されていない状況が確認されたことから、改めて、以下の事項について徹底を図る必要がある。

 1 適正な情報公開業務の実施

 (1) 関係職員の意識向上を図るための教育等の徹底

 情報公開法に基づく開示請求に対し、指導的立場となる管理者を含め、情報公開業務を適正に実施するという意識が低かったことから、情報公開業務に対する意識を高めるような教育や研修を徹底する必要がある。

 (2) 行政文書の不存在の際の入念な確認の徹底

 情報公開法に基づく開示請求に対し、行政文書としての日報が存在しつつも、これを十分に確認せず不存在としている状況や該当文書を個人資料と説明している状況が確認されたことから、過去に保有していたことが明らかな行政文書を不存在とする場合には、情報公開担当部署は、文書管理者等に対し、複数回の探索や探索範囲の拡大を実施させるとともに、文書の管理状況についても実際に確認するなど、「行政文書管理及び情報公開業務の適正な実施について(通達)」(防官文第11870号。24・9・6)に基づき、行政文書の確実な探索及び特定業務を徹底する必要がある。

 (3) 情報公開業務に対するチェック機能の強化

 情報公開法に基づく開示請求に対し、行政文書としての日報の不存在や廃棄などの誤った判断や行為について、開示請求に係る手続の過程において是正することができなかったことから、特に不存在とした開示請求について、開示請求手続と関係のない立場の組織により、情報公開業務の検査等を実施するなど、チェック機能の強化を図る必要がある。

 なお、防衛監察本部においても、定期防衛監察を活用し、特に開示請求において不存在としている場合の手続の適正性を確認することなどにより、チェック機能の強化に努めるものとする。

 2 適正な文書管理等の実施

 (1) 文書管理情報等の適切な表示等

 日報が「用済み後破棄」として取り扱われていることについて、文書管理情報が表示されていないため取扱者に周知されていない状況、また、「用済み後破棄」という曖昧な保存期間満了日の設定により、日報の実態が把握されていない状況が確認されたことから、行政文書の状況が明確に把握できるよう措置する必要がある。

 また、日報が「注意文書」として取り扱われていることについて、「注意」の標記が表示されず、また、業務に関係のない多数の職員が閲覧及び取得できる状況であったことから、取扱区分を表示するとともに、配布に当たっては配布先を必要最小限にとどめるよう措置する必要がある。

 (2) 複数部署において管理されている行政文書の管理要領の見直し

 日報は指揮システムの掲示板により、統幕、陸幕、陸自各部隊等の多数の部署により共有されているものの、各文書管理者により日報の管理状況が様々であり、日報の保有状況が不明確となっていることから、同一の行政文書を複数の文書管理者が保有する場合における責任を明確にするなど、行政文書の管理要領について見直す必要がある。

 3 日報の保存期間等のあり方の検討及び措置

 日報は、南スーダン派遣施設隊自身が作成した一次資料であり、可能な範囲で保管することが望ましいとし、第11次要員の日報については、その活動成果について評価が定まるまでの間、廃棄せず保存することとしている。

 また、本事案において、日報の管理が問題となったことを踏まえ、防衛省として、日報の保存期間や保存期間が満了したときの措置などのあり方について早急に検討及び措置する必要がある。

 第8 終わりに

 

 防衛省・自衛隊の活動には、国民の理解と支持が不可欠であり、そのためには、行政文書管理及び情報公開業務を適切に実施し、国民に説明する責務を全うすることが、極めて重要である。

 しかしながら、今般の南スーダン派遣施設部隊の日報に関する事案は、防衛省・自衛隊における情報公開及び文書管理のあり方に対して、国会等における議論や各種報道等を通して、国民に多大な疑念を生じさせたものであり、そのことを真摯に受け止め、上記で述べた改善策を早急に講じた上で、各種業務における適正性の確保に万全を期すべきである。

 

(出典:2017.7.29 産経新聞)

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