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Historical Archives

#042 東京電力第三者検証委員会

検証結果報告書 # 1/3

(2016.6.16) 

                            平成28年6月16日

東京電力ホールディングス株式会社

代表執行役社長 廣瀬直己殿

 

 

検 証 結 果 報 告 書

 

 

 

 

   福島第一原子力発電所事故に係る通報・報告に関する第三者検証委員会

                        委員長    田中 康久                         委員     佐々木善三                         委員     長﨑 俊樹

 

                目   次

第1 第三者検証委員会設置の目的と経緯 .................................................... 1

 1 東京電力福島第一原子力発電所の事故の発生 ..................................... 1

 2 事故通報関係 ......................................................................................... 1

 3 東電の新潟県に対する説明等 ............................................................... 2

 4 第三者検証委員会設置の目的 ................................................................3

  (1) 検証の必要性が生じた経緯 ............................................................... 3

  (2) 当第三者検証委員会の調査・検証の対象 ........................................ 4

  (3) 当第三者検証委員会における調査・検証作業の方法等 .................. 4

  (4) 検証結果報告書の記述について........................................................ 5

第2 本件検証に当たり必要な前提事情 ........................................................ 5

 1 本件原子力災害について ....................................................................... 5

 2 いわゆる「炉心溶融」に至る経過......................................................... 6

  (1) 「炉心溶融」に至る経過 ................................................................... 6

  (2) 上記に関する補足説明 ...................................................................... 6

第3 炉心溶融の通報に関する法令上の定め及び東電のマニュアル等の定 

   め............................................................................................................. 7

 1 本件事故時の原災法、同法施行令及び同施行規則の定め ................... 7

  (1) 制定までの検討の経緯 ...................................................................... 7

  (2) 対象事象の通報についての本件事故当時の原災法10条等の定め ... 8

  (3) 平成 24 年の通報規則の改正............................................................ 10

 2 福島第一原発のマニュアル等 ............................................................... 10

  (1) 福島第一原発の原子力事業者防災業務計画 .................................... 10

  (2) 福島第一原発の「原子力災害対策マニュアル」 ............................. 12

  (3) 福島第一原発の「アクシデントマネジメントの手引き」 .............. 13

第4 通報を要すべき事象の発生と具体的通報等の内容.............................. 14

 1 事故当時の原災法令下の通報等の課題 ............................................... 14

  (1) 原子力緊急事態宣言までの通報等 .................................................. 14

 (2) 15 条報告を経て原子力緊急事態宣言がなされた後に発見された事

    象の通報関係 .................................................................................... 15

 2 福島第一原発における通報システムについて .................................... 16

  (1) 福島第一原発の手続 ........................................................................ 16

  (2) 通報までの他の機関との調整 ......................................................... 18

  (3) 福島第一原発における防災訓練としての通報訓練 ........................ 19

第5 「炉心溶融」に係る通報関係等 .......................................................... 19

 1 福島第一原発の行った実際の通報内容及び発生した事象等 .............. 19

  (1) 平成23年3月14日 ............................................................................. 19

  (2) 平成23年 3月15日 ........................................................................... 24

 2 「炉心溶融」の通報義務 .................................................................... 25

 3 「炉心溶融」に係る通報の問題点...................................................... 25

  (1) 「炉心溶融」の用語を巡る諸事情 ................................................. 25

  (2) 福島第一原発で「炉心溶融」に当たるとの通報がなされなかった経

    緯等....................................................................................................32

 4 小括 ..................................................................................................... 35

  (1) 東電が「炉心溶融」に当たるとの通報をしなかったこと ............ 35

  (2)  「炉心溶融」に当たるとの通報をしなかったことの理由 ........... 36

  (3) 「炉心溶融」の通報をしなかったことによる影響の有無 ............ 36

第6 炉心溶融」に関するその他の事情 ...................................................... 37

 1 「東電が「炉心溶融」を認めた経緯................................................... 37

 2 東電は早期に「炉心溶融」を認めることができなかったか ............. 40

  (1) CAMS による数値測定前に「炉心溶融」と判断できなかったか... 40

  (2) CAMS の数値測定が早くならなかったか .................................. 40

  (3) 5月に「炉心溶融」を認める以前に同じ判断ができなかったか .. 40

第7 その他の通報についての検討 ............................................................... 41

 1 地震発生から津波到達まで .................................................................. 41

  (1) 地震による自動停止等 ..................................................................... 41

  (2) 通報すべき事象の不存在 ................................................................. 41

 2 津波到達以降の平成23年3月11日の事象 ............................................. 42

  (1) 福島第一原発における 11日の全体的な事象 ................................... 42

  (2) 11日における各原子炉の事象 .......................................................... 42

  (3) 11日になされた通報.......................................................................... 43

  (4) 11日の通報の相当性の評価............................................................... 44

 3 3月12日の事象 ....................................................................................... 45

 (1) 福島第一原発における12日の全体的な事象 .................................... 45

  (2) 12 日における各原子炉の事象 ......................................................... 46

  (3) 12 日になされた通報 ........................................................................ 47

  (4) 12 日の通報の相当性の評価.............................................................. 48

 4 3月13日の事象 ....................................................................................... 49

  (1) 福島第一原発における13日の全体的な事象 ..................................... 49

  (2) 13日における各原子炉の事象 ........................................................... 49

  (3) 13日になされた通報 .......................................................................... 50

  (4) 13日の通報の相当性の評価................................................................ 51

 5 3月14日の事象 ........................................................................................ 52

  (1) 福島第一原発における14日の全体的な事象 ...................................... 52

  (2) 14日における各原子炉の事象 ............................................................ 52

  (3) 14日になされた通報 ........................................................................... 54

  (4) 14日の通報の相当性の評価................................................................. 55

 6 3月15日の事象 ......................................................................................... 56

  (1) 福島第一原発における15日の全体的な事象 ....................................... 56

  (2) 15日における各原子炉の事象 ............................................................. 57

  (3) 15日になされた通報 ............................................................................ 58

 (4) 15日の通報の相当性の評価.................................................................. 59

 7 小括 ........................................................................................................... 60

  (1) 通報の全般的評価 ................................................................................ 60

  (2) 原災法15条該当の報告とそれ以外の同法25条、26条の報告との関係.60

  (3) 当第三者検証委員会が特に妥当性を問題とした通報 ......................... 61

第8 新潟県及び技術委員会と東電との協議等 ................................................ 62

 1 平成23年3月18日の新潟県知事に対する説明内容 ................................. 62

 2 技術委員会に対するメルトダウン等に関する東電の説明内容 .............. 64

 3 東電が原災マニュアルに「炉心溶融」の判定基準があることに気付いた経緯 ......... 65

 4 東電の技術委員会への誤った説明の原因................................................. 66

   (1) 「炉心溶融」の用語が多義的に用いられていたこと ......................... 66

  (2) 原災マニュアルの取扱い等 ................................................................... 66

  (3) 技術委員会の対応を行っていた東電の社員らの認識等 ....................... 67

  (4) 本件事故後に「炉心溶融」を認めることを避けていたこととの関係. 67

  (5) 技術委員会への説明に問題はなかったか ............................................. 68

  (6) 技術委員会に対するその他の説明等について....................................... 68

 5 小括 .............................................................................................................. 69

  (1) 平成 23 年 3 月 18 日の新潟県知事に対する説明 ................................... 69

  (1) 本件事故に係る通報について ................................................................. 69

第9 提言等 ........................................................................................................... 69

  (1) 本件事故に係る通報について .................................................................... 69

  (2) 新潟県及び技術委員会への対応について............................................... 69

  (3) 全電源喪失等の過酷事故を想定した防災訓練の必要性......................... 70

 

第1 第三者検証委員会設置の目的と経緯

 1 東京電力福島第一原子力発電所の事故の発生

 平成23年3月11日14時46分の平成23年東北地方太平洋沖地震及びその後の同日15時35分頃の同地震に伴う大津波(第2波、この時刻は平成23年12月26日東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会の中間報告(本文編)による。以下、同報告について「政府事故調中間報告書」という。以後の客観的な時刻、事象等は同報告書によることを基本とする。)により、東京電力福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)においては、設置されていた6機の原子炉のうち、1号機から3号機において原子炉に異常事態が発生していることが認められたため、同日19時03分に、内閣総理大臣による「原子力緊急事態宣言」が発せられ、同日21時23分、国は福島県知事及び関係自治体に対し、福島第一原発から半径3km圏内の居住者等に対して避難のための立ち退きを行うこと及び同発電所から半径10km圏内の居住者等に対して屋内退避を行うことを指示した。その後、翌12日5時44分、同知事及び関係自治体に対し福島第一原発から半径10km圏内の居住者等に対して避難のための立ち退きを行うことを指示した。ついで、同日18時25分、同知事及び関係自治体に対して福島第一原発から半径20km圏内の居住者等に対して避難のための立ち退きを行うことを指示した。さらに、同月15日11時00分には、同県知事及び関係自治体に対し福島第一原発から半径20km以上30km圏内の居住者等に対して屋内への退避を行うことを指示した。

 福島第一原発については、現時点でも、「原子力緊急事態宣言」が解除されていない。

 最近においては、原子炉状態の安定に伴い、避難指示地域の一部解除が行われているものの、残留放射線量が依然として高い状態が続いているため、現時点においても、まだ福島県下の広い地域の住民が居住していた地域、住宅に戻れない状態が続いている。

 また、今回の事故の際には、高度の線量の放射線の放出が長く続き、広い地域に放出された放射線量の影響が出たため、地元の地域以外の東日本の広い範囲の地域の住民の生活、産業活動等にも大きな影響を与えている。

 現在、福島第一原発の全号機について廃炉の方針にあるようであるが、各原子炉付近の放射線量が依然高く、原子炉内部の確認はできない状態であるものの、各原子炉に係る計測値等から判断して、各原子炉とも、炉心は全部又は一部が溶解し、その結果として炉心の燃料、燃料棒の被覆管、制御棒等の溶解後の固形物である「デブリ」の殆どが原子炉格納容器底部にあるものと推測されている。現在、注水が継続され、温度も安定しており、大規模な放射性物質の放出に繋がる事象への進展の可能性は低いものと評価されている。

 2 事故通報関係

 原子力災害から国民の生命、身体及び財産を保護することを目的として、原子力災害対策特別措置法(平成11年12月17日成立法律第156号。平成12年6月16日施行。以下「原災法」という。)が制定された。そこでは、原子炉の運転等により放射性物質又は放射線が異常な水準で事業所外に放出される事態を「原子力緊急事態」と呼び(同法2条2号)、その「原子力緊急事態」(以下「緊急事態」ともいう。)に対処するため、①原子力事業所の原子力防災管理者にその緊急事態に至る可能性のある事象又は緊急事態を示す事象の発生に気づいたときに主務大臣、地元の県知事、地元の市町村長等(以下「官庁等」ともいう。)に対する通報をさせることとし(同法10条)、②その通報を受けた主務大臣が緊急事態の発生を認めたときには、内閣総理大臣に必要な情報ととるべき措置等を提案させることとし(同条15条1項)、③所要の提案を受けた内閣総理大臣が、「原子力緊急事態宣言」をするという手続(同条2項以下)が予定されていた。

 本件事故の際には、福島第一原発の原子力防災管理者である発電所長(以下「発電所長」ともいう。)は、官庁等に対し、大津波到達後の平成23年3月11日16時00分に、1号機から5号機について、緊急事態に至る可能性がある事象(全交流電源喪失)があったとして原災法10条の通報を行い、ついで、 同日16時45分に1号機及び2号機について緊急事態を示す事象(非常用炉心冷却装置注水不能)があったとして原災法15条の所要の報告を行った。

 その後も、1号機から3号機において、原子力事業所の敷地境界線における放射線量の異常上昇、原子炉内の異常事態が発生継続したため、発電所長は、その都度、原子炉の異常事態の通報を行っていた。その東電の通報の内容としては、原子炉の炉心の損傷関係では、「炉心損傷」との表現はあったものの、原災法令が原子力緊急事態に至る事象と例示している「炉心溶融」との表現が用いられていなかった。そこで、本件原子力災害発生後間もなくから、1号機から3号機の原子炉内の炉心の溶融が発生しているのではないかと記者等から東京電力株式会社(以下「東電」という。)に対して質問がなされ続けていたが、東電は、炉心損傷は認めたものの、炉心溶融は確認できなかったとの答弁を繰り返し続け、東電が炉心溶融の発生を認めたのは、1号機について平成23年5月15日、2、3号機について同月23日(24日公表)であった。

 3 東電の新潟県に対する説明等

 本件事故直後から、新潟県は、東電に対し、福島第一原発の事故の状況等について説明を求め、その後、かねてから設置されていた新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会(以下「技術委員会」という。)は、東電に対し、 福島第一原発事故の検証のため、その事故原因及び東電の対応等について説明を求めた。その際に、技術委員会から、福島第一原発の原子炉の状況について、より早い段階で炉心溶融の判断ができたのではないかと指摘され、東電は、炉心溶融の定義がないため判断できなかったとの回答を繰り返し、平成28年2月24日に至り、判断基準を定めたマニュアルの存在を認めた。

 当該マニュアルは、本件事故当時の「原子力災害対策マニュアル」(以下「原災マニュアル」ともいう。)であるが、そこには、炉心溶融の判断基準として、 ドライウェル(D/W)及びサプレッションチェンバ(S/C)の格納容器雰囲気 モニタ系ガンマ線線量率(CAMSγ線線量率)の和が、原子炉停止後1時間以内は1000Sv/h、1時間以降は5%希ガス放出曲線(原子炉停止後の経過時間に応じた炉心溶融判定図の炉心溶融判定基準)の各基準を超えた場合と規定されていた。

 その希ガス放出曲線は、各原子炉毎に用意されている「アクシデントマネジメントの手引き」(以下「AMG」という。)の炉心損傷確認ガイドのドライウェル(D/W)及びサプレッションチェンバ(S/C)の5%放出曲線の数値の和に近いものであった(なお、東電の柏崎刈羽原子力発電所(以下「柏崎刈羽原発」という。)においては、AMGの炉心損傷進展割合推定図の5%の放出曲線を超えた場合には、原災法15条に該当することとなる旨の注記をしているものもあったが、福島第一原発のAMGには、その注記はされていなかった。)。

 福島第一原発では、CAMSの測定数値が判明し、5%の放出曲線を超えたと判断されたのは、3号機については平成23年3月14日5時前頃、1号機について同日7時過ぎ頃、2号機については翌15日15時30分頃であった。その推定炉心損傷割合は、5%の放出曲線を大きく上回っており、原災マニュアルの通報基準に該当していた。

 4 第三者検証委員会設置の目的

  (1)  検証の必要性が生じた経緯

 原災法、同法施行令(平成12年4月5日政令第195 号、同年6月16日施行。以下「原災法施行令」ともいう。)及び同法施行規則(同年4月5日総理府・通商産業省・運輸省令第2号、同年6月16日施行。以下「原災法施行規則」ともいう。)では、発電所長が通報すべき緊急事態の発生を示す事象の一つとして、「原子炉容器内の炉心の溶融を示す原子炉格納容器内の放射線量又は原子炉容器内の温度を検知すること」と定めていた(原災法施行規則21条1号ト)ところ、原子力緊急事態宣言後間もなく、福島第一原発の1号機から3号機までの原子炉の状態について、炉心の溶融が始まっているのではないか等と記者会見等で質問されるようになり、平成23年3月14日までは、東電も、原子力事業に関する主務官庁である原子力安全・保安院(以下「保安院」という。)も、明確に肯定はしなかったものの、炉心の溶融の可能性はあり得る旨の答弁をしていた。また、東電社内のテレビ会議でも、炉心溶融の可能性がある旨の発言がなされていた。

 ところで、発電所長は、CAMSの測定の結果が判明した後の同月14日5時03分には3号機の炉心損傷割合が30%、同日7時18分には1号機の炉心損傷割合が55%であるとの通報をしたものの(2号機についても、15日16時22分には、炉心損傷割合が14%から35%と高くなったとの通報をしている。)、 そこでは「炉心溶融」との用語は使用せず、その後の東電又は保安院の記者会見においても、炉心溶融に当たるのではないかとの質問に対して、直接の回答をせず、炉心損傷の説明をするに止めていた。

 結局、東電は、1号機について同年5月15日に、2、3号機について同月23日(24日公表)に、炉心の溶融があったと認めるに至った。

 また、東電は、技術委員会に対して、判断基準は存在しない旨の回答を続けていたところ、平成28年2月24日になって、東電社内のマニュアルに「炉心溶融」の判断基準があったことを認め、新潟県に対し、社内マニュアル発見まで5年かかったことにつき謝罪した旨が同日報道された。

  (2)  当第三者検証委員会の調査・検証の対象

 以上のような設置までの経緯から明らかなように、当第三者検証委員会の調査・検証の対象は、

  ① 事故当時の通報・報告の内容

  ② 事故当時の社内マニュアルに則って、炉心溶融を判定・公表できなかった経緯や原因

  ③ 技術委員会に事故当時の経緯を説明する中で、誤った説明をした経緯や原因

  ④  その他第三者検証委員会が必要と考える項目

である。

 そこで、当第三者検証委員会は、今回の福島第一原発の事故に関するその他の事象についての通報が、適切に、迅速速になされたかという点についても検証の対象とすることとした。なお、通報関係の分析は、主として3月15日までのものを対象としている。

 さらに、新潟県及び技術委員会に対する東電の説明等が適切であったのか、 不適切であったとしたらその原因は何かということも当第三者検証委員会の検証の対象とした。

 なお、当第三者検証委員会は、今回の原子力事故の原因及び対応の技術的問題については、検証の対象としていない。それらの点については、既に、「東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(いわゆる、国会事故調)」、「東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会(いわゆる、政府事故調)」、「福島原発事故独立検証委員会(いわゆる、民間事故調))及び「福島原子力事故調査委員会(いわゆる、東電社内事故調)」による各報告書が公表されている。当第三者検証委員会の検証・判断に当たっては、必要に応じて、各報告書において認定されている事実関係を参酌することとした。

 当第三者検証委員会の調査・検証の対象は、前記のとおりであるため、福島第一原発の4号機から6号機及び福島第二原子力発電所(以下「福島第二原発」という。)については、検証の対象外とした。

  (3)  当第三者検証委員会における調査・検証作業の方法等

 当第三者検証委員会では、公開されている各事故調の報告書、公刊されている文献、東電において作成した各種文書・資料等、平成23年3月11日から 同月16日までの官庁等への通報文(事後の修正通報を含む。)、残されている事故後の社内テレビ会議の発言内容(主として文字起こしされたものを確認したが、必要に応じて音声そのものについても確認した。)等を確認したほか、 関係者延べ70人(うち、10人については再度のヒアリングを実施)からのヒアリングを行い、それらの結果を総合して、結論を出すに至った。

 なお、関係者のヒアリングに際しては、ヒアリングの対象時期における当該関係者の社内メールの発信・受信記録、社内マニュアル等へのアクセス記録等も調査した。また、官庁及び官邸関係者の記者会見、本件事故に関するテレビ放映の映像内容等も広く参考とした。

  (4)  検証結果報告書の記述について

 法令及び東電の社内規程等については、特に明記しない限り、本件事故当時のものを記載した。

 また、本件事故に係る時刻や事象等は、政府事故調中間報告書によることを基本とした。

 関係者の氏名等については、記載しないことを基本としたが、当時の東電の幹部である清水正孝元社長(以下「清水社長」という。)、武藤栄元副社長(以下「武藤副社長」という。)、小森明生元常務(以下「小森常務」という。)及び吉田昌郎元福島第一原発発電所長(以下「吉田所長」という。)については、各事故調報告書に実名が記載されていることに鑑み、本検証結果報告書にも実名を記載した。

第2 本件検証に当たり必要な前提事情

 1 本件原子力災害について

 福島第一原発に設置されている沸騰水型(BWR)の原子炉による発電の仕組みは、原子炉内の燃料棒のペレット内でウラン等の燃料が核分裂して熱を発生させ、その熱により原子炉内の水が加熱されて水蒸気となり、その水蒸気が主蒸気管を通って発電機に接続するタービンを回転させた後、復水器を経て水に戻って原子炉に戻るという循環を繰り返している。

 ペレット内には、ウランなどが核分裂してできた放射性物質が含まれており、それらはその性質上放熱※1を続けているから、原子炉の稼働を停止した後も水による冷却を続けなければ、原子炉内が高熱となり、燃料、原子炉容器の破損に至ることとなり、放射性物質が放出されることになる。原子炉の稼働を停止した後においても、水による冷却の必要な事態は同じこととなるので、福 島第一原発では、地震により緊急停止した 1号機から3号機だけでなく、定 期点検のため運転停止中であった4号機から6号機についても、地震による 外部電源の喪失に伴って、通常時とは異なった冷却の必要性が生じた。

 原子力発電所では、外部電源の喪失の事態の発生を想定し、非常用電源の設置、交流電源が全部喪失した場合の冷却装置の設置等が行われていたが、福島 第一原発の1号機から3号機においては、津波の影響もあって、電源の殆どを喪失し、水による冷却機能が著しく低下し、「原子力緊急事態」に至った。 定期点検中であった4号機では、燃料は全て使用済燃料プールに取り出されていたが、電源喪失により使用済み燃料プールの水が冷却できなくなった。その後、4号機では放水車やコンクリートポンプ車による注水により燃料の放熱が押さえられた(冷却が行われた)。なお、この間、4号機では3号機で発生した水素によると考えられる水素爆発が発生している。また、でも非常 用電源であるディーゼルエンジン発電機(以下「D/G」ともいう。)の稼働が停止するとともに、海水系のポンプが使用不能となったが、定期検査中であったため放熱量が小さく、時間的な余裕があったことに加え、稼働を続けていた6号機のディーゼルエンジン発電機(D/G)から電源を供給するための復旧作業により注水、除熱ができるようになったことから、原子力災害事象に至らなかった。

※ 1  原子炉の運転中に発生する熱は主として核分裂によって発生した熱であるが、原子炉を停止した後に発生し続ける熱は、核分裂反応でペレット内に生成した放射性物質が壊変する際に発生した熱(崩壊熱)であるとされている。

 2 いわゆる「炉心溶融」に至る経過

  (1) 「炉心溶融」に至る経過

 本件原子力事故に関し、いわゆる「炉心溶融」に至る経過については、次のような流れになると理解されている。

 地震発生

 →発電機の稼動停止・スクラム

 →外部電力喪失・非常用電源立上り・非常用冷却装置起動

 津波による浸水

 →非常用電源喪失・直流電源喪失、給水不能による冷却機能喪失

 →冷却機能低下による水温上昇、原子炉内水位低下 ※2

 →燃料棒露出・被覆管及びペレットの溶融の開始

 →炉心損傷・炉心溶融

 →希ガスの原子炉格納容器内への放出・放射線の原子炉容器外への放出

 →原子炉格納容器等の破損、溶融した原子性物質の格納容器外等への流出

※2 有効な冷却機能が停止すれば、燃料の崩壊熱により1時間ないし遅くとも2時間程度で水位が低下し、燃料温度も上昇し、燃料が露出し、更に燃料温度が上昇するといわれている。

  (2) 上記に関する補足説明

  ア 原子炉内の温度上昇に伴い、燃料被覆管に変形や酸化による破損が発生し、被覆管内部に閉じこめられていた放射性希ガスが圧力容器内に放出される。

 燃料被覆管の酸化が生じると、温度が上昇し、その反応熱と崩壊熱により燃料が溶融し、放射性希ガス等燃料を閉じこめていたペレットも溶融するとされている。そのペレットが溶融すると、ペレット内の希ガスが圧力容器内に放出され、高線量の放射能が検出されるに至る。

  イ 冷却機能が喪失すれば、燃料棒露出からペレットの溶融の開始までの時間は、福島第一原発のAMGによれば、原子炉停止直後から冷却機能が喪失した場合、燃料頂部(TAF)から炉心損傷まで1時間程度、炉心損傷開始からペレットの溶融まで1時間程度とされている。

  ウ 被覆管の中の希ガスが全部放出されても、圧力容器内に放出される希ガスの割合は、多く見積もっても全体の2%程度と推測されているので、その割合を超える希ガスの割合が判定されると、ペレットの溶融によるペレット内の希ガスの放出が始まったものと推測される。ペレットの溶融が始まると、ペレット内の放射性物質が圧力容器(さらに逃し安全弁を経由して格納容器)内に出てくるので、測定される放射線量が上昇することになる。したがって、測定される放射線量が上昇すると、ペレットの溶融が推測されることとなる。

第3 炉心溶融の通報に関する法令上の定め及び東電のマニュアル等の定め

 1 本件事故時の原災法、同法施行令及び同施行規則の定め

  (1)   制定までの検討の経緯

 昭和54年3月アメリカ・スリーマイルアイランド(TMI)原子力発電所で発生した原子力災害の後、我が国の原子力委員会でも、原子力災害に特有な事象に着目して防災対策等の検討をし、昭和55年6月に「原子力発電所等周辺の防災対策について」を定め、その後も必要に応じ、改訂を続けていたが、平成11年9月30日茨城県東海村のウラン加工施設で、我が国で初めて、周辺住民の避難等が必要となる臨界事故(JCO事故)が発生した。この事故を契機として、原子力事業者の責任の明確化、初期対応の迅速速化、国及び地方公共団体との連携強化、国の対応機能の強化等の必要があるとして、それらを柱とする原災法が制定されることとなった。

 本件事故当時、原災法では、原子力防災管理者は、原子力事業所の区域の境界付近で基準以上の放射線量が検出されたことその他の政令で定める事象の発生について通報を受けたとき、又は自ら発見したときには、主務大臣、所在県知事及び所在市町村長等(官庁等)宛に通報しなければならないと定めていた(10条1項)。

 すなわち、原災法では、原子力防災管理者(福島第一原発では、発電所長) は、①まず、原子力緊急事態(2条2号)の発生に至る可能性がある事象があると認めた場合に、官庁等に緊急事態応急対策の準備をさせるために通報することとし、②さらに原子炉の状態が悪化し、緊急事態宣言が必要となる事象となったと認めた場合には、緊急事態宣言の準備のため、官庁等に対し、その旨の通報をしなければならないことを定めていた(10条)。③その上で、主務大臣が緊急事態の発生と認めたときは、その状況判断に必要な情報と共に、緊急事態宣言の公告案及び避難等の指示案を纏めて内閣総理大臣に上申し(15条1項)、④その案の提出を受けた内閣総理大臣が「原子力緊急事態」が発生した旨、緊急事態の対象となる区域の指示、緊急事態の概要、避難指示等の事項等を公示することとされ(同条2項)、⑤その宣言後、内閣総理大臣を本部長とする「原子力災害対策本部」が設置され(16条)、その本部で緊急事態応急対策の総合調整等が行われることとされていた(18条)。⑥他方、原子力事業所の原子力防災管理者(福島第一原発では、発電所長)は、原子力災害の発生、拡大の防止のために必要な応急措置をとる義務があり(25条1項)、その措置をとったときには、原子力事業者(東電)は、その措置の概要を官庁等に報告しなければならず(同条2項)、さらに、原子力事業者は、緊急事態応急対策として、原子力災害に関する情報の収集、設備整備、復旧等を行なわなければならないこととされていた(26条)。

 そのような原子力災害の発生に関する通報について、原子力災害の可能性のある事象発見の場合の通報と、原子力災害に該当する事象の発見の場合の 通報との二段階の手続を予定していたため、原災法では、それぞれの手続において通報をすべき事象を特定する必要があった。

 しかし、通報すべき事象の特定が多岐にわたり、また、技術的な分野に亘るため、原災法においては、対象の定めを原災法施行令及び原災法施行規則に委ねていた。

 ところで、原子力災害に繋がる事象として、どのようなものを通報すべきものとして特定する(原子力事業所内の原子力関係の事故であっても、原子力災害に繋がらないものを対象外とする必要もあった。)か、また、対象とする事象につき、二段階のいずれに位置させるかについては、原子力事業所の現場における技術水準に基づいて判断可能であることの確認を経る必要があったことから、原災法の制定に当たっては、その立案の段階から施行準備の段階までの間、原子力事業者である各電力会社の技術者等からの意見聴取等の過程を経ることが必要であった。

 そして、原災法の制定に当たっては、そのような原子力事業の特質に配慮する検討手続を経ており、当第三者検証委員会でも、立案段階から、原災法施行時までの東電社内での検討内容等を確認することができた。

  (2) 対象事象の通報についての本件事故当時の原災法10条等の定め

  ア 本件事故当時の原災法令下での10条通報対象事象

    ①  敷地境界付近の放射線量上昇(政令4条1項)

    ② 放射性物質通常経路放出(前同条4項2号)

    ③ 火災爆発等による放射性物質放出(前同条4項3号)

    ④ スクラム失敗(規則9条1号イ(1))

    ⑤ 原子炉冷却材漏えい(前同号イ(2))

    ⑥ 原子炉給水喪失(前同号イ(3))

    ⑦ 原子炉除熱去機能喪失(前同号イ(5))

    ⑧ 全交流電源喪失(前同号イ(6))

    ⑨ 直流電源喪失(部分喪失)(前同号イ(7))

    ⑩ 停止時原子炉水位低下(前同号イ(8))

    ⑪ 燃料プール水位低下(前同号イ(10))

    ⑫ 中央制御室使用不能(前同号イ(11))

    ⑬ 原子炉外臨界蓋然性(前同条2号) などである。

  イ 本件事故当時の原災法令下での15条報告対象事例

    ①  敷地境界放射線量異常上昇(法15条1項1号、政令6条3項)

    ② 放射性物質通常経路異常放出(政令6条4項1号、規則19条)

    ③ 火災爆発等による放射性物質異常放出(政令同条同項2号)

    ④ 原子炉外臨界(政令前同項3号)

    ⑤ 原子炉停止機能喪失(規則21条1号イ)

    ⑥ 非常用炉心冷却装置注水不能(前同号ロ)

    ⑦ 格納容器圧力異常上昇(前同号ハ)

    ⑧ 圧力抑制機能喪失(前同号ニ)

    ⑨ 原子炉冷却機能喪失(前同号ホ)

    ⑩ 直流電源喪失(全喪失)(前同号ヘ)

    ⑪ 炉心溶融(前同号ト)

    ⑫ 停止時原子炉水位異常低下(前同号チ)

    ⑬ 中央制御室等使用不能(前同号ヌ) などである。

  ウ これらの通報対象事象の特定に関しては、前記のように、原災法令立案担当者と原子力事業者等との協議を経て、確定していったものであり、基準となる数値等については、原子力事業者の見解も踏まえて定められたと評価できる。例えば、「敷地境界放射線量上昇」については、10条対象では5μSv/h 超、15条対象では500μSv/h超である。また、「格納容器圧力異常上昇」とは、当該格納容器の設計上の最高使用圧力(福島第一原発の1号機から3号機では0.427MPaである。)を超えた場合である。このように、通報の基準は、明確に定められているものもあるが、「炉心溶融」の部分については、「原子炉容器内の炉心の溶融を示す原子炉格納容器内の放射線量又は原子炉格納容器内の温度を検知すること」としか規定されておらず、法令上基準が明示されていない。

 立案段階の検討の経緯を見てみると、表現を「炉心溶融」と規定するか、あるいは「著しい炉心損傷」と規定すべきかなども検討されたこともあったようであるが、各原子力事業者が利用している原子炉の型式などの違いから、統一的な基準を定めることを諦め、各原子力事業者において、使用している原子炉毎に個別的な基準を定めることとなったようである。

 もちろん、立案当局も、各原子力事業者が自由に定めることを容認したものではなく、当時、東電は、炉心損傷割合5%をもって「炉心溶融」の判定基準とすることとし、その基準を立案当局にも報告していたと認められる。

 したがって、そのような立案段階からの経緯に鑑みると、原子炉格納容器内のγ線線量率の測定の結果、炉心損傷割合が5%を超えた場合には、原災法令の下では、通報基準としての「炉心溶融」に該当するものとして取り扱われることとなった。 このように、15条報告に該当する「炉心溶融」は、通報基準に該当するか否かなのであって、一般的な用例としての「炉心溶融」の定義の問題ではない。

  (3) 平成24年の通報規則の改正

 本件事故後の平成24年9月19日、原子力規制委員会設置法の施行に伴い、「原子力災害対策法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則(同月14日文部科学省・経済産業省令第2号)により、当第三者検証委員会の検証の対象に係わる「炉心溶融」の部分が「炉心の損傷の発生を示す原子炉格納容器内の放射線量を検知すること」と改められている※3。

 この改正は、本件事故の経緯に照らし、通報の内容、基準を明確にし、正確な通報が早い段階で発せられることを目的として改正されたもののようであるが、この改正に際しても、原災法の立案・制定・施行の際と同様に、原子力事業者の技術者等との協議を経て変更されたもののようである。

 改正の経緯を見ると、炉心損傷に至る可能性のある事象については、事前にその兆候を察知し、不測の事態から炉心損傷に発展する場合に備え、炉心損傷を検知した時点で全面緊急事態に該当することとし、従来よりも早い時点で15条報告をすることとなると説明されている。

※ 3 それに伴って、原災マニュアルの関係部分が改訂された。その改訂に関与した社員からもヒアリングを行ったが、その社員は、技術委員会への対応にも関与していたものの、「炉心溶融」とは別のテーマを担当していたため、本件事故当時の原災マニュアルの内容が問題となるとは考えていなかった。

 2 福島第一原発のマニュアル等

  (1)  福島第一原発の原子力事業者防災業務計画

  ア 原子力事業者防災業務計画の策定

 原子力事業者は、事業所毎に、緊急事態応急対策等に必要な業務に関して、原子力事業者防災業務計画(以下「防災業務計画」ともいう。)を作成しなければならないものと定められており(原災法7条1項)、福島第一原発においても、原災法施行時の平成12年6月16日に防災業務計画が作成され、 その後の改正を経て、本件事故当時、平成22年8月現在の「福島第一原子力発電所原子力事業者防災業務計画」が定められていた。 この防災業務計画の作成、修正に関しては、関係県知事、市町村長と協議を経なければならないものであり、主務大臣に届け出て、公表されるものである(同条2、3項)。

  イ 原子力防災管理者が行う通報

 その防災業務計画によると、原災法10条1項に基づく通報基準としての原子力緊急事態に至る可能性のある事象として、前記法令上の根拠を示して特定事象が列挙されており、原子力防災管理者が行う通報の様式も定められている。そして、その防災業務計画では、原災法施行規則が定めていた様式のほか、続報として行う第2報以降の通報の様式も定めていた。 また、その防災業務計画によると、原子力緊急事態を示す事象(法15条に相当する事象)として、前記法令上の根拠を示して特定事象が列挙されており、15条報告の様式も定められていた。

 その防災業務計画によると、それら通報すべき事象の説明について、原災法令上基準値が明示されているものについては、それらの基準値も記載されていたが、「炉心溶融」に関しては、原災法施行規則どおりの判定基準の記載に止まっている。

  ウ 通報の様式

 10条通報の様式については、「発生した特定事象の概要」欄の「特定事象の種類」の部分には、「①敷地境界放射線量上昇」から「⑬原子炉外臨界蓋性」までを列挙し、該当事象を○で囲めば足りるようにし、「想定される原因」の部分には、故障、誤操作、漏えい等を予め列挙し、ここも○を付けることができるようにし、「検出された放射線量の状況等」の部分にも、原子炉の運転状態、モニタの指示値の変化等の部分を設けて書きやすく工夫していた。15条報告様式※4も、10 条通報の例にならって、「発生した原子力緊急事態に該当する事象の概要」の欄を設け、その欄の「原子力緊急事態に該当する事象の種類」の部分には、「①敷地境界放射線量異常上昇」から「⑬中央制御室等使用不能」までを列挙し、該当事象を○で囲めば足りるようにし、「想定される原因」部分には、特定されているか、調査中かのチェック欄を設け、「検出された放射線量の状況等」の部分は、白紙にして書き込みを予定するようにしていた。

 第2報以降の連絡様式においては、「特定事象の種類」の記載欄に、原子力緊急事態に該当するか否かのチェック欄を設けて、10条グループの事後通報であるのか、15条グループの事故報告であるのかを明示させていた。

※4 本件事故当時に適用されていた原災法令では、10条通報の様式が定められていただけであった。したがって、15条報告は、原災法令上は、全て10条通報の範疇で行われることとされていた。

  エ 原子力災害についての応急復旧対策実施の報告

 原子力防災管理者(福島第一原発では発電所長)は、原災法10条所定の事態が発生したときは、原子力災害の発生又は拡大の防止のために必要な応急復旧措置を行わなければならないことは当然であるが(原災法25条1項)、 その応急復旧措置の概要は、原子力事業者(東電)から官庁等へ報告されることとされているところ、その報告の形式等については、「原子力事業者防災業務計画」によることとされていた(同条2項)。そして、当時の福島第 一原発の防災業務計画では、次に説明する第2報以降報告の様式に従い、発電所長名で行うことされていた。

 この10条通報(又は15条報告)と25条報告との関係は、どちらか一方を通報すれば足りるものではなく、それぞれの通報が必要な場合も想定される。

  オ 本件事故の際の25条報告

 政府事故調中間報告書等によれば、本件事故後、官庁側に、原子炉の状況の変化、福島第一原発が現に行っている応急復旧対策の具体的な内容、その効果の有無及び見込み、今後の予定、検討されている課題等についての情報が、早期に伝達されないことへの不満が見え隠れしている。原子力緊急事態宣言後は、原子炉の状況についての報告、応急復旧対策の具体的な内容及び結果についての情報が適切、十分なものでなければ、官庁側のなすべき対策の検討にも支障が出てくるおそれがあり得るからである。

  (2) 福島第一原発の「原子力災害対策マニュアル」

 東電の各原子力発電所では、東電本店原子力管理部制定の原子力災害対策マニュアルに基づいて、各発電所毎に原子力災害対策マニュアルを作成し利用していたが、原災法施行に伴って「原子力事業者防災業務計画」が改められたことに伴い、その運用のマニュアルとして、原災法施行に併せて、福島第一原発においても、「原子力災害対策マニュアル」(平成12年6月16日制定) が制定され、その後、数回の改訂を経て、本件事故当時には東電の全原子炉に 適用される原子力災害対策マニュアル(NM-51-13 改 08)が施行されていた※5。そこにも、上記防災業務計画と同様に、10条通報、15条報告の事象が列挙され、10条の通報基準、15条の緊急事態事象の基準が記載されるほか、特定事象の解説、運用の明確化、背景・根拠等の説明が記載され、また、10条通報、15条報告及び第2報以降の通報の様式が定められていた。

※5 東電では、平成15年5月22日、各発電所毎に作成されていた「原子力災害マニュアル」を統合し、各発電所共通のものに改めて施行していた。この新しいマニュアルも、炉心溶融関係の記載は、従前のものと同じであり、通知関係の書式も変更が加えられていない。ただ、この新しいマニュアルには、各種の様式の記載例及びその記載の際の記載要領が資料として添付されていた。

 防災業務計画との相違点は、それぞれの事象についての根拠法令のほか、それぞれについて、事象の解説、運用の明確化、背景・根拠等が詳しく解説されている点である。そのマニュアルにおける「炉心溶融」の部分では、事象の解説として「炉心溶融に至る可能性のある事象については、事前にその兆候を検知し必要な措置をとることになっているが、そのような兆候を検知できない 不測の事象から炉心溶融に発展した場合に備え、炉心溶融を検知した場合を 緊急事態宣言発出基準とする」、運用の明確化として「ドライウェル(D/W) 及びサプレッションチェンバ(S/C)のCAMSγ線線量率の和が参考図(原子炉停止1時間以内は 1000Sv/h、1時間以降は 5%希ガス放出曲線)に示されている炉心溶融判定基準を超えた場合」、背景・根拠等として「①炉心溶融割合を評価することが目的である場合には、D/W及びS/Cそれぞれの炉心溶融判定図を用いて各々のCAMSγ線線量率から炉心溶融割合を算出した上で、 それらの和を全体の炉心溶融割合とする方法を用いる。一方、本基準において は炉心溶融の判定を迅速速に行う観点から、D/W及びS/Cの炉心溶融判定図のうち、より保守的なD/Wの判定図を参考図-2に示す共通の判定図として用い、D/WとS/Cの各々の CAMSγ線線量率を足し合わせた値が参考図-2の炉心溶融判定基準を超えた場合に炉心溶融が発生したものと判定する、②炉心溶融の判定基準としては、早期にその兆候を検知する必要があることから、なるべく低いCAMSγ線線量率を設定するが、同時に、炉心溶融に至らない事象とは区別するため、炉心溶融に至らずに全燃料被覆管に破裂が生じたときに放出される希ガス(厳しく見積もって、炉心に存在する希ガス全内蔵量の2%)より多い、全内蔵量の5%の希ガス放出に相当するCAMSγ線線量率を指標とする、③炉心溶融発生時のCAMSγ線線量率は、原子炉停止後の時間経過とともに減衰するが、原子炉停止後1時間以内に炉心溶融に至る場合には、特に迅速にその判定が行えるようにするため、参考図-2の5%希ガス放 出曲線の1時間近傍における値を保守的に1000Sv/hと見積もり、これを時間によらない基準として設定する。」などと解説されていた。

  (3)  福島第一原発の「アクシデントマネジメントの手引き」

 福島第一原発には、各原子炉毎に、炉心損傷後のシビアアクシデント事象に適用する「アクシデントマネジメントの手引き(2004年2月10日施行。2010年12月20日改訂版(改訂04)。))(AMG)があり、そこでは、炉心損傷確認ガイドが掲載され、その説明がされているが、炉心溶融の判断基準との関係は記載されておらず、原災法10条の通報に必要な事象の判断関係についても全く触れられていない。

 もともと、このAMGは、防災業務計画の中で予定されている「原子力災害対策活動で使用する資料」の「事故時操作基準」として作成されたもので、炉心損傷後に原子炉圧力容器破損及び格納容器破損に至るシーケンスを対象事象とし、原子炉水位、格納容器内圧力、格納容器内温度等の微候に基づいて事故収束の手順を提供する目的のものであり、原災法10条による通報に使用されることを想定されているものではない。そして、原災法の通報のためには、「原子力災害対策マニュアル」を参照しなければならないことは明らかであるため、AMGに「炉心溶融」の判断及び通報について記載するまでもないと考えられたものであろう。

 しかし、AMGにより炉心損傷割合を推定し、その損傷割合が5%の放出曲線を上回るとの判断をする場合には、当然、原災法15条の事象に該当し、通知すべき事態となるのであるから、AMGを使って炉心損傷割合の判断をする際に、原災法15条の報告の対象に相当することとなる可能性がある旨の注意書きをしておくことにも意義があるため、平成12年10月頃には、東電本店から、AMGに注意書きを記載しておくことが望ましい旨の通知を受けたとして、その指示に従って、AMGの改訂をした発電所と、改訂をしなかった発電所が混在することとなった。柏崎刈羽原発においては、6号機を除きその他の原子炉においてはその趣旨の改訂が行われていたが、6号機については本件事故発生時までには改訂が行われず、また、福島第一原発及び福島第二原発の全号機のAMGについては、本件事故発生時までには、その趣旨の改訂は行われていなかった。

 福島第一原発に適用されるAMGにその趣旨の注意書きがなされていれば、15条に該当するものとして、通報文に「炉心溶融」と記載されていたとも考えられる。

 なお、柏崎刈羽原発の 6号機においてのみ、AMGの炉心損傷割合判断部分に5%を超えたら15条の「炉心溶融」に該当する旨の注意書きが記載されなかった経緯についても調査したが、改訂担当者の長期出張の際の引継ぎが十分でなかったことによる結果であることが判明した。また、福島第一原発や、福島第二原発のAMGについて、柏崎刈羽原発と同様な指示が東電本店からあったか否かについても調査したが、東電本店からそのような指示が出ていた形跡を発見することができなかった。

第4 通報を要すべき事象の発生と具体的通報等の内

 1 事故当時の原災法令下の通報等の課題

  (1)  原子力緊急事態宣言までの通報等

  ア 福島第一原発における第 1 報としての通報・報告

 

 福島第一原発では、平成23年3月11日16時00分に、1号機から5号機について、「全交流電源喪失」として10条通報を行い、次いで同日16時45分に、1、2号機について、水位監視不可、注水状況不明のため、「⑤非常用炉心冷却装置注水不能」として15条報告を行った(1号機については、一旦、水位監視回復として「解除」の15条報告をしたが、間もなく、再び水位監視不可として「⑥非常用冷却装置注水不能」に該当するとして、15条報告を行った。)。

  イ 10条通報と15条報告との関係等

   (ア) 10条通報、15条報告の対象となる事象は、原子炉毎に判断するのが原則であるが、複数の原子炉に同様の事象が発生した場合には纏めて一つの通報・報告ですることも許されると解されていたようである。例えば、本件事故では、10条通報の第1報としての「全交流電源喪失」は1号機から5号機について行われていた。また、15条報告の第1報としての「⑥非常用冷却装置注水不能」は 1、2号機について行われていた。それに対し、特定の原子炉にのみ事象が発生した場合には、その原子炉についての通報をし、その後別の原子炉においても通報対象事象が発生したときには、 新たな手続を行うのが原則である。しかし、「①敷地境界放射線量異常上昇」のように、原因となる原子炉が複数あり、特定できないときは、特定するまでもないと解されていたようである。

 本件事故においてなされた「①敷地境界放射線量異常上昇」については、原子炉の特定はされていない。

   (イ)  原災法では、10条通報が先行し、その後の事象の悪化に伴い15条報告がなされ、原子力緊急事態宣言に至る経過を想定しているが、15条に該当する事象に照らすと、10条通報を経ることなく、直截に15条報告をすることができる事象もあり得る。例えば、本件事故では、1、2号機については、「直流電源喪失(全喪失)」や、「中央制御室等使用不能」を理由として、直ちに15条報告をすることも可能であったとの見方もある。

 なお、本件事故においては、1号機及び2号機についての15条報告から2時間半余りで、福島第一原発について原子力緊急事態宣言がなされたため、3号機については、通常の10条通報、15条報告を経ないまま、3号機についての事象は、第2報以降様式により報告等が行われるようになった。

   (ウ) 15条該当事象の報告を発した後、同一事象が悪化したり、改善したりしたとの報告は、性質上は、15条報告の範疇のものではなく、原子炉の「状況」報告の性質のものである。例えば、格納容器の圧力低下、原子炉内の水位の上昇などである。もちろん、そのような原子炉の状況の改善の情報も、原子力災害の事後予測の判断に不可欠な情報であるから、その報告をさせるのが相当であり、原災マニュアルでは、それらの報告を、第2報以降の通知様式により官庁等に報告する扱いをすると定め、本件事故においても、多くの事例に関しては、そのマニュアルに従った処理がなされている。もちろん、通知すべき情報は、事後の判断に影響を及ぼすことが想定される重要な事項に限られるべきことは当然であるが、一定の時間経過毎に変化を通知することも必要であり、福島第一原発では、それも励行されていた。

 これに対し、予め数値の変動が想定されている「①敷地境界放射線量異常上昇」は、10条通報や15条報告の後に通報が相当と判断される程度に上昇する度毎に、その通報を行うべきものである。放射線量の変動がその他の原子炉の状況判断の資料となるからである。その後、放射線量が著しく低下した場合には、本来は15条該当の事象ではないが、通報するのが相当な場合もあろう。

 放射線量の多寡は、原子力災害の対策に従事している者にとっては、最大の関心事の一つであるからである。原災マニュアル によれば、第2報以降の通報様式によることとなるが、実質的には、原災法25条、26条の通報である。

  (2) 15条報告を経て原子力緊急事態宣言がなされた後に発見された事象の通報関係

  ア 緊急事態宣言後の10条通報、15条報告の必要性

 10条通報にしろ、15条報告にしろ、本来は、原子力緊急事態宣言のための情報提供のものであり、原子力緊急事態宣言後は、その目的を達したことになるといえる。

 しかし、原子力緊急事態宣言があっても、緊急事態応急対策(法25条、26条)の具体的施策のためには、各原子炉の状態や、福島第一原発敷地内の諸状況についての情報が不可欠であるため、原子力防災管理者は、それらの情報を官庁等に報告することが必要となる。

  イ 原子力緊急事態宣言がなされた後に発見された15条該当事象の通報

 特定の事象が15条に該当すると報告し、原子力緊急事態宣言がなされた 後に、その特定事象とは異なる15条該当事象が発見された場合には、それを15条該当事象として報告することを原災法令は想定していたのではないかと思われるが、それについては異なる見解もあり得る。原災マニュアルは、その点につき明記しておらず、原災法令の趣旨を徹底すれば、新たに重要な異なる事象が発見された場合には、その旨の報告をすべきであるとする解釈も可能であるが、他方において、10 条通報については第2報以降の報告様式が定められているのに対し、15条報告の第2報以降の報告様式が定められていないことからすれば、15条報告後に異なる事象が発見され、それが15条該当事象に当たるとしても、報告の要はないとの前提に立っているとの解釈も可能である。本件事故後の実際の通報内容を検討すると、15条報告後に異なる事象が発見され、それが15条該当事象に当たる場合には、10条通報の第2報以降の通報様式に則りつつも、15条該当事象に当たる旨記載しているものが散見され、福島第一原発においては、そのような運用がなされていたものと判断することもできる。

  ウ 原災法25条及び26条の報告等

 前記のとおり、緊急事態応急対策の具体的施策のために必要な情報は、原子力防災管理者が実施している原子炉に対する種々の具体的な応急復旧対策の内容だけでなく、対策の効果、原子炉の状態の推移、原子炉に関する機器の状況を含む広範なものが想定される。

 原子力緊急事態宣言に向けての情報は、原子炉に関する状況の悪化しているものが中心となるのが通常であるが、原子力緊急事態宣言後は、応急復旧対策の具体的な態様及びその対策の効果の状況を含め、原子炉に関する諸事象の客観的な状況に関するものに重点が置かれることとならざるを得ない。

 そのような応急復旧対策の実施や、原子炉の客観的な情報をどのような方式で提供するのか、特に、法25条の報告との関係が事故当時の原災法令下では課題となっていた。

 そこで、福島第一原発では、15条報告に併せて、25条、26条報告をすることができる仕組みとして、25条等の報告も、追加報告としての書式により行う工夫がされていた。

 今回の事故の際の原子力緊急事態宣言後の各報告は、その意味で、2面性をもっているものもあった。

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