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  • yanxia2008

【裁判、起こそうかな】

2017.10.26(木)

 私のところにこれまで3回、6400万円、3400万円、350万円が当選したとのショートメールが届き、前の職場には5億円を寄付するという書状が届いたことがある。  この裁判のように実際に請求できるのなら訴訟を起こしてみようかな。  たまには不労所得を得るのもいいかも知れない。  とはいえ、ちょうどKMアホコンビの妄動による野党分裂で大勝利を収めた自民党のように、棚ぼた式に利得を得るのは後味悪いだろうけど。。。

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「500万円当選しました」との迷惑メールが届く――本当に支払わせることはできる?

2016年03月10日 弁護士ドットコムニュース

 ある日、出会い系サイトを運営している会社から「500万円当選しました」というメールが届いた。ならば、本当に支払ってもらおうと、その会社に対して裁判を起こしたら、結果的に100万円を支払ってもらうことができた――。そんな出来事を記したブログがこのほど、話題になった。

 ブログによると、投稿者は2010年、メールを送ってきた業者を相手取って、「当選金」の支払いを求める民事訴訟を起こした。弁護士に頼らない「本人訴訟」として進めたが、その後、業者側との間で和解が成立し、100万円を支払ってもらうことに成功したのだという。

 「●●万円当選しました」というメールは、いわゆる「迷惑メール」で、出会い系サイトなどへの登録を誘導したり、個人情報を入手したりするのに使われることが多い。一般的に、当選金は見せかけにすぎず、実際には手に入らないとみられている。

 今回のケースは異例のことと思えるが、もし同じようなメールが届いた場合、どのようにすれば「当選金」を支払わせることができるのか。石井龍一弁護士に考えてもらった。

●書面による「贈与」は撤回できない

 「今回のケースは、『贈与』という契約にあたると考えられます。

 契約は原則として、当事者の合意、つまり『申込み』と『承諾』の意思表示によってのみ、成立します。したがって、今回のようなメールによるやり取りであっても、お互いに合意していれば、契約として有効に成立します」

 石井弁護士はこう切り出した。贈与はどんなルールなのだろうか。

 「民法は、『贈与』について、次のように規定しています。

 『贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる』

 つまり、今回のように、業者からメールで『500万円を無償で与える』という内容の意思表示があり、そのメールを受信した人が『承諾する』と返信することで、有効に贈与契約が成立したことになります。

 したがって、メール受信者は、この贈与契約の成立を根拠に、当選金を支払うよう求めることができます。

 メールが、書面にあたるかどうかは、争いのあるところですが(民法550条)、書面に該当すれば、当事者は撤回することができないことになります(同条の反対解釈)」

●業者は実在せず、特定できないケースが多い

 今回のケースでは、500万円のうち100万円を支払ってもらうことができたようだが、全額支払いを求めることはできたのだろうか。

 「みずからの意思で贈与契約を締結した以上、両当事者は、その契約に拘束されます。

 つまり、今回のケースでいえば、業者はメールの受信者に対して、500万円を支払う義務があり、受信者は500万円全額を請求する権利があることになります」

 こうした訴訟が、悪質な業者を駆逐させることにつながるだろうか。

 「悪質な業者が記載された所在地に実在しない場合も多く、駆逐するまでに至らないのが実情でしょう。

 たしかに、今回のように、業者が実在して特定できる場合、当選金の支払い請求をしてみるのはありかもしれません。

 ただ、業者は資力がないことが多く、和解で解決することになる場合もあります。今回のブログ投稿者のように、100万円で和解できたのは珍しいケースといえるでしょう。

 何はともあれ、今回のケースのような訴訟は、悪質な業者に衝撃を与えたことは間違いないと思います」

石井弁護士はこのように述べていた。

(弁護士ドットコムニュース)

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