top of page
  • yanxia2008

【一部取り消し】

2016.2.24(水)

 メモ

返納命令一部取り消し 元知事退職手当訴訟控訴審

2016.2.24 福島民友

 福島県発注工事をめぐる汚職事件で有罪が確定した佐藤栄佐久元福島県知事(76)が県に退職手当返納命令の取り消しを求めた訴訟と、県が佐藤氏に対し、支給した退職手当約7726万円の返納を求めた訴訟の両控訴審判決が24日、仙台高裁で行われた。

 中山顕裕裁判長は佐藤氏に3期目(平成8年9月~12年9月)と4期目(12年9月~16年9月)の退職手当の返納を命じた一審福島地裁判決を変更、3期目の返納命令を取り消し、4期目のみの返納を命じた。

 控訴審判決は刑事高裁判決で確定した佐藤氏の刑事処分の行為が、知事在職中のいつから始まったかについて一審判決と判断が分かれた。

 中山裁判長は一審と同様に「事件は冤罪(えんざい)で処分は無効」とする佐藤氏側の主張を退けた上で「刑事高裁判決によると、刑事処分を受けた賄賂の収受や共謀があったのは4期目。3期「刑事高裁判決によると、刑事処分を受けた賄賂の収受や共謀があったのは4期目。3期と結論付けた。

 県職員の退職手当に関する条例が返納要件に定める「刑事事件で禁錮以上の刑に処せられた行為」が3、4期目にあったと認定した一審判決を一部取り消した。4期目の支給額約3496万円については返納義務があるとした。

さらに「刑事処分を受けた犯罪行為と関連する非違(違法)行為が3期目にあったとしても、犯「刑事処分を受けた犯罪行為と関連する非違(違法)行為が3期目にあったとしても、犯とし、県が条例の返納要件を拡大して解釈したのは誤りと指摘した。

 佐藤氏側の代理人の武藤正隆、鶴間洋平両弁護士は判決後、記者会見した。

 武藤弁護士は取材に対し「県の判断が間違っているという主張がようやく認められた。行政は規定を正しく解釈して処分を出すべきということ。刑事高裁判決の内容についても控訴審は正しく認定した」と評価した。佐藤氏は代理人を通し「主張が全て認められたわけではないので、弁護士と相談して今後の対応を決める」とコメントした。

 県福利厚生室は「県の主張の一部が認められなかったことは誠に遺憾。判決文の内容を精査し今後の対応を検討する」との談話を発表した。

 県が佐藤氏に返納を求めた約7726万円は総支給額のうち手取り額。判決で返納命令が取りされた約5174万円は3期目の総支給額で、このうち手取り額は約4230万円となる。

※県発注工事をめぐる汚職事件

 東京地検特捜部が平成18年9月、当時の知事佐藤栄佐久氏の実弟を収賄と競売入札妨害(談合)容疑で、栄佐久氏を知事辞職後の同年10月、収賄容疑でそれぞれ逮捕した。実弟は収賄と競売入札妨害、栄佐久氏は収賄の罪で起訴され、最高裁で24年10月、実弟は懲役1年6月、執行猶予4年、栄佐久氏は懲役2年、執行猶予4年の有罪判決が確定した。

閲覧数:13回0件のコメント

最新記事

すべて表示
bottom of page