top of page
yanxia2008

【裁判官に人権教育、性教育を施せ】

2019.5.28(火)

 職を離れても守秘義務があるので個々具体的なことは書けないが、ケースワーカーをしていた頃、担当ケースに①父親に暴行されて子を出産し、しかも精神病院に入院させられた女性のケース②大人の体になったばかりの頃高校生によって妊娠させられた女子小学生のケース③知的障害があり優生保護法による不妊手術を受けさせられた女性のケースなど、余りに深刻な内容で対応に苦慮した経験がある。  先月、娘を性的暴行した父親に無罪判決を下した名古屋地裁岡崎支部の裁判官もそうだったが、違憲なのに賠償を認めぬと判断した今回の仙台地裁の裁判官も、いずれも法解釈技術論に拘泥し、法の求める正義や基本的人権を無視し弄ぶ愚かな判決をした「井の中の蛙」裁判官として記憶されるだろう。  被害者が裁判所に求めたことに肩すかし。そんなことでいいのか、裁判官(怒)!!  彼らには改めて人権教育、性教育が必要だ。

旧優生保護法は違憲 強制不妊訴訟で判決 賠償は認めず

2019.5.28 朝日新聞

 旧優生保護法の下で知的障害を理由に不妊手術を強制されたのは違法だとして、宮城県内の60代と70代の女性が国に損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、仙台地裁であった。中島基至裁判長は法律が憲法に違反していたと判断しつつ、手術から20年の「除斥(じょせき)期間」を過ぎて損害賠償を請求する権利が消滅したと判断。国会が、賠償するための法律を作らなかったことについての責任も認めず、原告の請求を棄却した。

  • リプロダクティブ・ライツとは? 強制不妊訴訟で焦点

 原告側は控訴する方針。旧優生保護法(旧法)を巡っては全国7地裁に計20人が提訴し、判決が言い渡されたのは初めて。

 判決はまず、子どもを産むかどうかを自ら決定できる「性と生殖に関する権利(リプロダクティブ・ライツ)」が、幸福追求権などを規定した憲法13条によって保障されていると判断。不妊手術を強制された原告らは幸福を一方的に奪われ、「権利侵害の程度は極めて甚大」と指摘し、強制不妊に関する旧法の規定は違憲、無効だと判断した。

 そのうえで、「不法行為から20年が経過すると、特別の規定が設けられない限り、賠償請求権を行使することができなくなる」ことを前提に賠償責任を検討。旧法が1996年に改正されるまで存続したことや、手術を裏付ける証拠の入手が難しいなどの事情を考慮し、「手術を受けてから20年が経過する前に損害賠償を求めることは現実的に困難で、立法措置が必要不可欠だ」と述べた。

 一方、具体的な立法措置は国会の裁量に委ねられると判示。国内ではリプロダクティブ・ライツをめぐる法的議論の蓄積が少なく、司法判断もされてこなかった事情を重視し、「立法措置が必要不可欠ということが国会にとって明白だったとはいえない」として、国の賠償責任を否定した。

 原告側は「除斥期間を形式的に適用することは国家賠償請求権を保障した憲法に反する」とも主張したが、判決はこれも退けた。

 新里宏二弁護団長は「承服しがたい判決だ。もっと事実を積み上げ、勝訴に向けて努力していく」と話した。

 強制不妊手術をめぐっては今年4月、国会で被害者に一時金320万円を支給することを柱とした法律が成立。ただ、旧法の違憲性を前提としておらず、国の責任も明記されなかった。

判決理由の骨子

・性と生殖に関する権利(リプロダクティブ・ライツ)は憲法によって保障される。不妊手術を強制する旧優生保護法はこれを侵害し、違憲だった

・手術から20年たっており、損害賠償を請求する権利は消滅した

・日本ではリプロダクティブ・ライツをめぐる法的議論の蓄積がなく、補償のための立法が明白に必要だったとまではいえない。法律を定めなかった国会に賠償責任はない

娘と性交、無罪判決の衝撃 「著しく抵抗困難」の壁

2019.4.15 朝日新聞

 性暴力をめぐる司法判断に、疑問の声が広がっている。女性の意思に反した性交だと認めつつも、「抵抗が著しく困難だったとは言えない」や「抵抗できない状態だと男性が認識していなかった」などの理由で無罪とする判決が続いているためだ。なぜ、そういう判断が出るのか。

  • 娘と性交、父親に無罪判決 抵抗できない状態と認めず

  • 娘と性交、父親への無罪判決に不服 検察側が控訴

 11日夜、東京駅近くの路上に、400人以上が集まった。手には「#MeToo」「裁判官に人権教育と性教育を!」などのプラカード。作家の北原みのりさんらが呼びかけた、「性暴力と性暴力判決に抗議するスタンディング・デモ」だ。「無罪判決が相次いで、意味がわからないし、怖い。これでは被害者が声をあげられなくなってしまう」と北原さんは語る。

 北原さんが言う判決の一つは、3月26日に名古屋地裁岡崎支部で言い渡された。19歳だった実の娘への2件の準強制性交罪に問われた男に対し、「娘の同意は存在せず、極めて受けいれがたい性的虐待に当たる」としつつも、「抗拒不能だったとはいえない」として、無罪とした。

 「抗拒不能」は「意思決定の自由を奪われ、抵抗することが困難な状態」といった意味。耳慣れない言葉だが、準強制性交罪の要件だ。日本の刑法は「同意のない性交」だけでは罰せず、「暴行または脅迫」を加えて性交した場合は強制性交罪(旧・強姦(ごうかん)罪)に、「心神喪失または抗拒不能」に乗じた場合は、準強制性交罪が適用され、刑の重さは変わらない。

 さらに、罪が成立するためには、被害者の抵抗が「著しく困難」になるほどの「暴行・脅迫」や「抗拒不能」が必要だと解釈されてきた。

 今回の判決は、被害を受けた女性が中学時代から性的虐待を受け、抵抗し難い状態にあったことと、事件の少し前にも父親が暴力をふるったことは認めたが、女性が父親に「服従・盲従せざるを得ないような強い支配従属関係にあったとは認められない」などとして、抵抗が「著しく困難」とまでは言えないとした。

閲覧数:1回0件のコメント

最新記事

すべて表示
bottom of page