2016.5.31(火)
東京地検はあれこれ屁理屈を並べ立て、この結論。 「普通の感覚から言えば納得できない」とする堀田力氏(元東京地検特捜部=首相官邸でお会いしたことがある))の話はもっともだ。他の特捜部出身者も、あっせん利得処罰法違反の疑いが濃いと言っていたはずだ。 まあ、いずれ検察審査会にかかるのは必至だろう。
間違えてならないのは、検察は司法機関ではないこと、「行政機関」の一つに過ぎないということだ。だから「政権に忖度」したりする。
いずれにしても、巨悪を逃す特捜部なんて不要だ。冤罪犯を作り出す一方、東京電力幹部も見逃したし。
…「検察の在り方検討会議」(法務相の諮問機関)の中でも特捜部不要論が出されたことを思い出す。
結論:おかしいだろ、これ。
〜毒舌亭大いに怒る。
甘利氏と元秘書、不起訴処分へ 現金授受問題で東京地検
2016年5月31日 朝日新聞
甘利明・前経済再生相をめぐる現金授受問題で、東京地検特捜部は30日までに、あっせん利得処罰法違反などの疑いで告発されていた甘利氏本人から任意で事情を聴いた。その上で甘利氏と元秘書について、不起訴処分とする方向で最終判断するとみられる。関係者への取材で分かった。
甘利氏や元秘書については2013~14年、千葉県の県道千葉ニュータウン北環状線工事の用地をめぐり、工事を担う都市再生機構(UR)と補償交渉をする千葉県の建設業者「薩摩興業」の元総務担当、一色武氏から現金計600万円を受け取っていたことが判明。弁護士などのグループが、URに口利きする見返りに現金を受け取ったなどとして、同法違反などの疑いで地検に告発していた。
特捜部は4月、URや薩摩興業、一色氏の自宅などを捜索し、元秘書や一色氏らから任意で聴取を続けていた。同法違反容疑で立件するには甘利氏の国会議員としての「権限に基づく影響力の行使」があったと立証する必要があったが、甘利氏や元秘書が権限をちらつかせるなど、同法違反に問えるような証拠はなかったと判断した模様だ。
甘利氏の事務所は4月、朝日新聞の取材に対し、「あっせん利得処罰法にあたるような事実はありません」とコメントしていた。一方、元秘書らの現金授受については1月の記者会見で、弁護士による調査を進めたうえで「しかるべきタイミングで公表する」と話していた。甘利氏はその後、「睡眠障害」を理由に国会を欠席している。