2016.2.17(水)
高市総務大臣が盛んに口走っている法令違反の放送に対する業務停止命令ですが、放送法§174では次のように規定しており、衛星放送局などを除く一般の地上波TV放送局(特定地上基幹放送事業者=日テレ、TBS、フジ、テレ朝など)には業務停止命令は適用除外になっています。
野党は国会論戦で法に沿わない高市答弁の違法性を強く指摘すべきでしょう。
◉ 放送法 第十章 雑則
(業務の停止) 第百七十四条 総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。
備考 特定地上基幹放送事業者とは
電波法 の規定により自己の地上基幹放送の業務に用いる放送局の免許を受けた者(放送法§2(22))。 なお地上基幹放送とは、従前からあるラジオ放送とテレビジョン放送が相当し、中波放送(AM放送)、短波放送、超短波放送(FM放送)、テレビジョン放送の放送事業をいう。
