2013.3.25(月)
さすが女性裁判長、メリハリが効いた当然の判決。違憲ならば無効なのが当たり前。 「事情判決」に関し、行訴法では公選法の適用を明確に除外しているのに、これまで裁判所はこれを援用した「事情判決の法理」なるものをわざわざ創り上げて明確な判断を避け、法の精神を歪めるとともに、最高裁判所の違憲立法審査権を自ら放棄し貶めてきたと言わざるを得ない。 これが広島1、4区でなく、山口4区だったらもっと面白かったのに。
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昨年12月の衆院選は無効 広島高裁判決、広島1・2区
2013/3/25 日本経済新聞
最大2.43倍の「1票の格差」が是正されずに実施された昨年12月の衆院選をめぐる全国訴訟の判決で、広島高裁(筏津順子裁判長)は25日、広島1、2区の選挙を無効とした。
同種訴訟の無効判決は戦後初。選管側が上告すれば直ちに無効とはならないが、格差の抜本的な是正に乗り出さなかった国会に、司法が選挙のやり直しを命じる異例の事態となった。
一連の訴訟で小選挙区についての判決は8件目。これまで5件の違憲判断が出ている。
2009年の衆院選について最高裁大法廷は11年3月、各都道府県にあらかじめ1議席を配分する「1人別枠方式」による最大格差2.30倍の区割りを違憲状態と判断。昨年11月に議員定数を「0増5減」する緊急是正法が成立したが、昨年12月の衆院選には適用されず格差は拡大した。
昨年の衆院選後、二つの弁護士グループが全国14の高裁・高裁支部に提訴した。今回の原告は山口邦明弁護士のグループで、現状の議席の配分は人口分布に比例していないため、31都道府県で議員の過不足があり、選挙権の価値に不平等を生じさせたと選挙無効を求めていた。
これまで東京高裁、札幌高裁、仙台高裁、名古屋高裁金沢支部、高松高裁が「違憲」、名古屋高裁、福岡高裁が「違憲状態」と判断。いずれも無効請求は棄却していた。